○高鍋町中学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例
平成6年12月27日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、高鍋町中学校給食共同調理場の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高鍋町立中学校の学校給食を円滑に実施するため、高鍋町中学校給食共同調理場(以下「中学校給食共同調理場」という。)を設置する。
2 中学校給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高鍋町中学校給食共同調理場 | 高鍋町大字南高鍋1688番地1 |
(管理)
第3条 中学校給食共同調理場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第4条 中学校給食共同調理場に所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 中学校給食共同調理場の円滑な運営を図るため、高鍋町中学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 教育長
(2) 町立中学校の校長
(3) 町立中学校のPTA会長
(4) 保健衛生関係機関の職員
(5) 学識経験者
(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
5 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。