○社会教育委員設置条例
昭和35年4月1日
条例第3号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員の定数は、12人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
第3条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員の定例会議は、年4回開く。ただし、必要があるときは、臨時に会議を開くことができる。
2 前項の会議は、教育委員会が招集する。
第5条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。