○高鍋町社会教育指導員設置規則

昭和49年6月5日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育指導員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高鍋町の社会教育の振興を図るため、教育委員会に社会教育指導員を置く。

(任命)

第3条 社会教育指導員は、社会的信望があり、社会教育に関する深い関心と理解をもち、その職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から教育委員会が任命する。

2 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第4条 社会教育指導員は、住民の社会教育の振興に関し、その分担する分野について次の職務を行う。

(1) 住民の社会教育活動促進のため、組織の育成指導に当たること。

(2) 社会教育団体その他の団体の行う社会教育に関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(3) 公民館等の教育機関その他の行政機関の行う社会教育の行事又は事業に関し協力すること。

(4) 住民に対し社会教育についての理解を深めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民の社会教育振興のための指導助言学習相談に当たること。

(定数)

第5条 社会教育指導員の定数は、若干人とする。

(任期)

第6条 社会教育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 社会教育指導員の報酬及び費用弁償については、高鍋町条例の定めるところによる。

(服務)

第8条 社会教育指導員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 社会教育指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第9条 社会教育指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月7日教委規則第1号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和60年4月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(令和2年1月24日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

高鍋町社会教育指導員設置規則

昭和49年6月5日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年6月5日 教育委員会規則第2号
昭和56年5月7日 教育委員会規則第1号
昭和60年4月23日 教育委員会規則第1号
令和2年1月24日 教育委員会規則第1号