○高鍋町青少年問題協議会条例

昭和47年6月19日

条例第19号

(設置)

第1条 町内における青少年に関する施策の連絡調整を図り、その効果的推進を期し、もって青少年の健全な育成を図るため、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、高鍋町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき、必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するため、必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(3) 法第2条第2項の規定による意見具申に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 町副町長

(2) 町教育長

(3) 町議会の議員

(4) 町社会教育委員及び教育委員会の職員

(5) 町役場関係課の職員

(6) 町における青少年関係機関の長

(7) 民生委員及び保護司

(8) 町社会福祉協議会理事

(9) 学識経験がある者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 会長は、町長をもって充て、会務を総理する。

6 協議会に、副会長1人を置き、教育長をもってこれに充てる。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 委員は、非常勤とする。

(幹事)

第4条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係団体及び学識経験者のうちから会長が委嘱する。

3 幹事は、協議会の決定事項の実践等その効果的推進に当たる。

4 幹事の任期は、委員に準ずる。

5 幹事は、非常勤とする。

(会議)

第5条 協議会は、年3回定例会を開くほか、必要に応じ会議を開くものとする。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、社会教育課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、会長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第32号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年12月21日条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

高鍋町青少年問題協議会条例

昭和47年6月19日 条例第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年6月19日 条例第19号
昭和60年1月16日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第10号
平成12年12月26日 条例第32号
平成18年12月21日 条例第28号