○高鍋町公民館の設置及び管理に関する条例

昭和58年8月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、高鍋町公民館の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 芸術文化の振興及び町民の教育の向上に資するため、高鍋町に公民館を設置する。

2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高鍋町中央公民館

高鍋町大字上江8113番地

(管理)

第3条 公民館は、高鍋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(審議会)

第4条 公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員の定数は、12人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員)

第5条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(使用許可)

第6条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めたときは、使用の許可に当たり条件を付することができる。

3 公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用制限及び取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しない。

(1) 公安、公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公民館の管理上支障があると認めるとき。

2 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が、許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会の指示した事項に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公民館の管理上特に必要と認めたとき。

3 前項の規定により許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第3号に該当する場合は、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用後の措置)

第9条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたとき、若しくは使用許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(使用料等)

第10条 公民館を使用する者は、別表第1に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 公民館の設備(冷暖房設備を除く。)を使用する者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

3 公民館の冷暖房設備を使用する者は、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

4 公民館は、午前8時から午前9時までの間、正午から午後1時までの間、午後5時から午後6時までの間及び午後10時から午後11時までの間に限り、使用時間を繰り上げ、又は延長することができる。

5 前項の規定により公民館の使用時間を繰り上げ、又は延長した者は、別表第4に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、楽屋の使用時間を繰り上げ、又は延長した場合にあっては、この限りでない。

6 舞台準備、舞台練習等のため、舞台面のみを使用する者は、別表第5に掲げる使用料を納付しなければならない。

7 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当した場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用不能となった場合

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消した場合

(3) 使用者が許可の変更又は取消しを申し出て、教育委員会がこれを認めた場合

(使用料の免除)

第11条 教育委員会は、施設を使用する場合において、公用又は公益上特に必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、公民館の施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。この場合において、入館者に起因する損害についても同様とする。

2 前項の賠償の方法及び額は、教育委員会が定める。

(指定管理者による管理)

第13条 公民館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、公民館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により、公民館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定中「高鍋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、並びに第6条及び第7条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条の規定中「町は」とあるのは「町及び指定管理者は」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が公民館の管理を行うこととされた期間前にされた許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が公民館の管理を行うこととされた期間前に許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公民館の利用の承認及びその取消しに関する業務

(2) 公民館の施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第15条 町長は、第13条第1項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合は、別表に掲げる公民館の使用料(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に収入として収受させることができる。

2 使用者は、利用料金を指定管理者に納めなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定め、町長の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

4 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者が既に収受した利用料金は、原則として還付することができない。

6 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に利用料金の還付が必要と認められる場合に限り、町長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 高鍋町公民館設置条例(昭和31年高鍋町条例第17号)は、廃止する。

(平成元年3月15日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、条例施行日前に使用許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成4年3月24日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、条例施行日前に使用許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員又は高鍋町都市計画審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成15年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第21号)

この条例は、高鍋都市計画事業畑田土地区画整理事業換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成24年3月21日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年6月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第37号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

施設の名称・区分

使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール

入場料を徴収しない場合

平日

10,690円

16,040円

21,390円

25,670円

36,360円

45,990円

土・日・休日

12,830円

19,250円

25,670円

31,010円

43,850円

55,610円

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

平日

19,250円

29,940円

40,640円

49,190円

70,580円

89,830円

土・日・休日

23,530円

36,360円

49,190円

59,890円

85,560円

109,080円

営利を目的とする場合

平日

28,880円

39,570円

50,260円

68,440円

89,830円

118,710円

土・日・休日

35,290円

48,130円

60,960円

83,420円

109,080円

144,380円

学習室等(楽屋として使用する場合)

1,600円

2,400円

2,400円

4,000円

4,810円

6,420円

学習室等(上記以外)

1,070円

1,600円

1,600円

2,670円

3,210円

4,280円

ロビー

1,600円

2,400円

2,400円

4,000円

4,810円

6,420円

楽屋

1号室

530円

2号室

740円

備考 1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。

3 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

4 使用者がホールを使用する場合において、入場料を徴収しないが入場料に相当する金額を徴収したと認められるときは、入場料を徴収したものとみなして使用料を徴収する。

5 楽屋の使用料は、使用時間にかかわらず、1日当たりの金額とする。

別表第2(第10条関係)

設備の名称

単位

使用料

舞台設備

1回1点

規則で定める額

音響設備

1回1点

規則で定める額

照明設備

1回1点

規則で定める額

備考 使用料は、消費税等相当額を含む。

別表第3(第10条関係)

施設の名称・区分

使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール

冷房

9,630円

12,830円

16,040円

25,670円

28,880円

41,710円

暖房

5,780円

7,700円

9,630円

15,400円

17,330円

25,030円

学習室等

冷房

640円

860円

860円

1,500円

1,710円

2,350円

暖房

430円

640円

640円

1,070円

1,280円

1,710円

楽屋

冷房

640円

860円

860円

1,500円

1,710円

2,350円

暖房

430円

640円

640円

1,070円

1,280円

1,710円

備考 1 使用料は、消費税等相当額を含む。

2 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

別表第4(第10条関係)

施設の名称・区分

使用料

午前8時から午前9時まで

正午から午後1時まで

午後5時から午後6時まで

午後10時から午後11時まで

ホール

入場料を徴収しない場合

平日

2,140円

2,140円

3,210円

4,280円

土・日・休日

2,570円

2,570円

3,850円

5,130円

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

平日

3,850円

3,850円

5,990円

8,130円

土・日・休日

4,710円

4,710円

7,270円

9,840円

営利を目的とする場合

平日

5,780円

5,780円

7,910円

10,050円

土・日・休日

7,060円

7,060円

9,630円

12,190円

学習室等(楽屋として使用する場合)

320円

320円

480円

480円

学習室等(上記以外)

210円

210円

320円

320円

ロビー

320円

320円

480円

480円

備考 1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 使用料は、消費税等相当額を含む。

3 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

4 使用者がホールを使用する場合において、入場料を徴収しないが入場料に相当する金額を徴収したと認められるときは、入場料を徴収したものとみなして使用料を徴収する。

別表第5(第10条関係)

区分

使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

1時間当たり

ホールを使用して催物等を行う場合

入場料を徴収しない場合

平日

2,140円

3,210円

4,280円

5,130円

7,270円

9,200円

土・日・休日

2,570円

3,850円

5,130円

6,200円

8,770円

11,120円

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

平日

3,850円

5,990円

8,130円

9,840円

14,120円

17,970円

土・日・休日

4,710円

7,270円

9,840円

11,980円

17,110円

21,820円

営利を目的とする場合

平日

5,780円

7,910円

10,050円

13,690円

17,970円

23,740円

土・日・休日

7,060円

9,630円

12,190円

16,680円

21,820円

28,880円

ホールを使用して催物等を行わない場合

1,070円

備考 1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 使用料は、消費税等相当額を含む。

3 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

4 使用者がホールを使用する場合において、入場料を徴収しないが入場料に相当する金額を徴収したと認められるときは、入場料を徴収したものとみなして使用料を徴収する。

5 ホールを使用して催物等を行わない場合において、使用時間に1時間に満たない時間があったときは、その時間は1時間とみなす。

高鍋町公民館の設置及び管理に関する条例

昭和58年8月1日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年8月1日 条例第11号
平成元年3月15日 条例第3号
平成4年3月24日 条例第8号
平成9年3月25日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第4号
平成15年3月25日 条例第9号
平成17年12月20日 条例第21号
平成24年3月21日 条例第1号
平成30年6月18日 条例第26号
平成30年12月20日 条例第37号
平成31年3月20日 条例第7号
令和元年6月18日 条例第17号