○高鍋町公民館管理規則

昭和58年8月18日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和58年高鍋町条例第11号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、高鍋町公民館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 高鍋町中央公民館(以下「公民館」という。)はその目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 各種学級、教室、講座並びに討論会、講習会、講演会、実習会及び展示会等を開催すること。

(2) 芸術文化事業の企画及び実施に関すること。

(3) 舞台、照明及び音響装置等の業務に関すること。

(4) 体育レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 各種団体機関等の連絡を図ること。

(6) 図書、記録、模型及び資料等を備え、その利用を図ること。

(7) その他公共的利用に供すること。

(職の設置)

第3条 公民館に職員の職として、必要に応じ次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

館長

館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副館長

館長を補佐し、館長不在のときは、その職務を代理する。

主幹

上司の命を受けて、特定の事務を掌理する。

係長

上司の命を受けて、係の事務を掌理する。

主査

上司の命を受けて、専門的事務に従事する。

主事

上司の命を受けて、事務に従事する。

その他の職員

上司の命を受けて、事務に従事する。

(係の設置及び分掌事務)

第3条の2 公民館に公民館係を置くことができる。

2 公民館係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公民館の管理運営に関すること。

(2) 第2条各号に掲げる事業の実施に関すること。

(3) その他公民館事務に関すること。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 毎週月曜日

(2) 年末(12月28日から12月31日まで)

(3) 年始(1月2日から1月4日まで)

(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(使用時間)

第5条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、変更することができる。

(使用許可の申請)

第6条 公民館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、高鍋町公民館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日の3箇月前から受け付けるものとする。

(使用の許可)

第7条 教育委員会は、公民館の使用を許可したときは、高鍋町公民館使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 公民館の使用許可の順位は、使用許可申請書の提出の順位による。ただし、教育委員会が芸術文化の振興又は公益上特に必要と認めたときは、変更することができる。

(使用許可の変更及び取消し)

第8条 使用者は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、高鍋町公民館使用許可変更取消申請書(様式第3号)を次に定める日までに許可書を添えて教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(1) ホール 15日前まで

(2) ホール以外の施設 2日前まで

(公民館設備の種類及び使用料)

第9条 公民館の設備の種類及び当該設備ごとの使用料(次項において「設備使用料」という。)の単価は、別表のとおりとする。

2 前項の設備使用料は、公民館の設備を使用した時間による区分(午前8時から午後1時までの間、午後1時から午後6時までの間及び午後6時から午後11時までの間の3区分をいう。)の数に別表の使用料の単価を乗じた額とする。

(使用料の還付)

第10条 使用料の還付を受けようとする者は、高鍋町公民館使用料還付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第10条第7項ただし書の規定による使用料の還付額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第10条第7項第1号又は第2号に該当する場合 既納使用料の全額

(2) 条例第10条第7項第3号に該当する場合 既納使用料の8割

(使用料の免除)

第11条 条例第11条の規定により使用料を免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が主催する行事で使用するとき。

(2) 前号の行事に附帯して使用必要があるとき。

(3) 教育委員会の所管に属する学校の長が認める児童・生徒行事として使用するとき。

2 使用料の免除を受けようとする者は、高鍋町公民館使用料免除申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第12条 使用者は、別に定めがあるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく使用許可以外の施設及び設備等を使用しないこと。

(2) 収容人員を超えて入館させないこと。

(3) 整理員を置き、入館者の秩序の維持に努めること。

(4) 指定された場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(5) 許可なく壁及び柱等に貼紙をし、又はチラシ等を配布しないこと。

(6) 使用を終わったときは、直ちに原状に復して館長に報告し、検査を受けること。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第13条 公民館の建物及び敷地内において許可なく売店を設置し、又は販売等をしてはならない。

(損傷等の届出)

第14条 使用者は、公民館の施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て指示に従わなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月3日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成元年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、規則施行日前に使用許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成5年7月9日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成9年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、規則施行日前に使用許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成12年2月3日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年2月22日教委規則第4号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

別表(第9条関係)

種類

使用料の単価

区分

設備の名称

単位

舞台設備

演台

320円

花台

50円

反響板

3,210円

ピアノ(CF)

3,210円

ピアノ(G7)

1,070円

平台

50円

毛せん

50円

金びょうぶ

1,600円

箱足

10円

譜面台

200円

司会者台

200円

16ミリ映写機

2,670円

スクリーン

530円

プロジェクター

530円

音響設備

拡声装置(Aセット)

1,600円

拡声装置(Bセット)

2,140円

拡声装置(Cセット)

2,670円

テープレコーダー

430円

レコードプレイヤー

320円

ワイヤレスマイク

チャンネル

530円

マイクロホン

430円

ライン入力

回路

530円

CDプレイヤー

530円

照明設備

フットライト

回路

210円

第1ボーダーライト

回路

380円

第2ボーダーライト

回路

380円

サスペンションライト(1キロワット)

260円

サスペンションライト(500ワット)

160円

アッパーホリゾントライト

回路

430円

ロアーホリゾントライト

回路

430円

シーリングスポットライト

260円

フロントサイドライト

260円

ステージスタンドスポットライト(1キロワット)

320円

ステージスタンドスポットライト(500ワット)

210円

ピンスポットライト

530円

第1天板ライト

530円

第2天板ライト

530円

持込電気器具

キロワット

210円

エフェクトマシン

1,070円

備考

1 使用料の単価は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額を含む。

2 持込電気器具の使用料は、当該器具のキロワット数に別表に掲げる使用料の単価を乗じて算出するものとし、当該器具のキロワット数に1キロワット未満の端数があったときは、その端数は1キロワットとみなす。

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高鍋町公民館管理規則

昭和58年8月18日 教育委員会規則第2号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年8月18日 教育委員会規則第2号
昭和61年4月17日 教育委員会規則第2号
昭和62年12月3日 教育委員会規則第3号
平成元年3月22日 教育委員会規則第1号
平成5年7月9日 教育委員会規則第3号
平成9年3月25日 教育委員会規則第1号
平成12年2月3日 教育委員会規則第2号
平成15年4月1日 教育委員会規則第2号
平成24年3月29日 教育委員会規則第3号
平成30年12月20日 教育委員会規則第6号
平成31年2月21日 教育委員会規則第1号
令和元年6月18日 教育委員会規則第3号
令和3年2月22日 教育委員会規則第4号