○町立高鍋図書館条例

昭和29年月日

条例第8号

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、高鍋町に図書館を設置する。

第2条 図書館は、町立高鍋図書館と称し、高鍋町大字南高鍋551番地に置く。

第3条 図書館は、町教育委員会がこれを管理し、その経費は、町費及び補助金又は寄附金その他の収入をもってこれに充てる。

第4条 図書館に館長、副館長、専門的職員、事務職員及びその他の所要の職員を置く。

第5条 図書館に法第14条の規定に基づく図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、7人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和29年8月1日から施行する。

(昭和31年11月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年8月3日条例第12号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和36年4月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年4月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年6月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

町立高鍋図書館条例

昭和29年 条例第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和29年 条例第8号
昭和31年11月22日 条例第23号
昭和34年8月3日 条例第12号
昭和36年4月13日 条例第14号
昭和38年4月10日 条例第5号
昭和39年6月1日 条例第30号
昭和43年3月30日 条例第10号
平成24年3月21日 条例第1号