○高鍋町美術館協議会規則

平成11年3月24日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町美術館の設置及び管理に関する条例(平成11年高鍋町条例第6号)第6条の規定に基づき、高鍋町美術館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、協議会委員(以下「委員」という。)の互選とし、その任期は、委員の任期とする。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)の議長は、会長がこれに当たる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(専門部会)

第4条 協議会に、専門的事項について調査、研究するために専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属する委員は、会長が指名する。

3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会長は、部務を掌理し、専門部会の調査、研究の経過及び結果を会議に報告する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、高鍋町美術館において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

高鍋町美術館協議会規則

平成11年3月24日 教育委員会規則第2号

(平成11年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年3月24日 教育委員会規則第2号