○高鍋町美術館協議会規則
平成11年3月24日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町美術館の設置及び管理に関する条例(平成11年高鍋町条例第6号)第6条の規定に基づき、高鍋町美術館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、協議会委員(以下「委員」という。)の互選とし、その任期は、委員の任期とする。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)の議長は、会長がこれに当たる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(専門部会)
第4条 協議会に、専門的事項について調査、研究するために専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属する委員は、会長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、部務を掌理し、専門部会の調査、研究の経過及び結果を会議に報告する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、高鍋町美術館において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。