○高鍋町歴史総合資料館の設置及び管理に関する条例

昭和61年9月29日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、高鍋町歴史総合資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 郷土の歴史と文化財に対する町民の知識と理解を深め、郷土文化の向上及び教育学術の発展に資するため、高鍋町に資料館を設置する。

2 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高鍋町歴史総合資料館

高鍋町大字南高鍋6937番地2

(事業)

第3条 資料館は、次の事業を行う。

(1) 郷土の歴史、芸術、民俗等文化に関する資料の収集、保存、展示及び調査研究に関すること。

(2) 資料に関する目録、解説書及び研究報告書等の刊行に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事業

(管理)

第4条 資料館は、高鍋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 資料館に館長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第6条 資料館の積極的な活用及び適切かつ円滑な運営を図るため、高鍋町歴史総合資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員の定数は、7人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(観覧料)

第7条 資料館で郷土の歴史の資料等を観覧しようとする者は、別表に掲げる観覧料を納付しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認める場合は、前項に規定する観覧料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第8条 資料館の資料又は設備等を損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 町長は、情状により前項の損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 資料館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により資料館の管理を指定管理者に行わせる場合、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、資料館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により、資料館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定中「高鍋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、及び第7条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 資料館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第11条 町長は、第9条第1項の規定により資料館の管理を指定管理者に行わせる場合は、別表に掲げる資料館の観覧料(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に収入として収受させることができる。

2 使用者は、利用料金を指定管理者に納めなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定め、町長の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

4 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者が既に収受した利用料金は、原則として還付することができない。

6 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に利用料金の還付が必要と認められる場合に限り、町長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成元年3月15日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、条例施行日前に入館許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成15年6月23日条例第16号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

観覧料

団体以外

小学生未満

無料

小学生、中学生、高校生、高齢者、障がい者及び障がい者の介助者

100円

一般

210円

団体

小学生未満

無料

小学生、中学生、高校生、高齢者、障がい者及び障がい者の介助者

80円

一般

170円

備考 1 この表において「団体」とは、20人以上の団体をいう。

2 この表において「高齢者」とは、満70歳以上の者をいう。

3 この表において「障がい者」とは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。

4 この表において「一般」とは、小学生未満、小学生、中学生、高校生、高齢者、障がい者及び障がい者の介助者以外の者をいう。

5 観覧料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額を含む。

6 1人の障がい者に対し2人以上の障がい者の介助者が同時に郷土の歴史の資料等を観覧する場合においては、2人目以降の障がい者の介助者の観覧料の額は、障がい者の介助者の区分は適用せず、当該障がい者の介助者が該当する区分を適用する。

高鍋町歴史総合資料館の設置及び管理に関する条例

昭和61年9月29日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年9月29日 条例第21号
平成元年3月15日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第3号
平成15年6月23日 条例第16号
平成24年3月21日 条例第1号
平成30年3月20日 条例第15号
平成30年6月18日 条例第26号
令和元年6月18日 条例第17号
令和2年3月23日 条例第7号