○高鍋町歴史総合資料館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和61年9月29日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町歴史総合資料館の設置及び管理に関する条例(昭和61年高鍋町条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、高鍋町歴史総合資料館(以下「資料館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 資料館に次の表に掲げる職員を置き、必要に応じ教育委員会がこれを任命する。
職 | 職務 |
館長 | 館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副館長 | 館長を補佐し、館長が不在のとき、その職務を代理する。 |
係長 | 上司の命を受けて係の事務を掌理する。 |
主査 | 上司の命を受け、専門的業務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
(係の設置及び分掌事務)
第2条の2 資料館に資料館係を置くことができる。
2 資料館係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 資料館の管理運営に関すること。
(2) 条例第3条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(3) その他資料館事務に関すること。
(事務処理等)
第3条 資料館における事務処理、職員の服務等については、教育委員会における取扱いの例による。
(運営委員会)
第4条 高鍋町歴史総合資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、運営委員会を代表し、会務を掌理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 運営委員会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前各項に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決を得て会長が定める。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、資料館係において処理する。
(開館及び閉館)
第7条 資料館は、午前10時に開館し、午後5時に閉館する。ただし、館長が運営上必要があると認めたときは、その時刻を変更することができる。
(休館日)
第8条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)
(2) 休日の翌日(土曜日、日曜日又は休日に当たるときを除く。)
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
2 館長は、前項の規定にかかわらず、運営上特に必要があると認められるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(入館者の義務)
第9条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び陳列品に触れないこと。
(2) 施設及び陳列品の無断撮影又は複写等をしないこと。
(3) 資料館内の指定場所以外で飲食喫煙しないこと。
(4) 危険物又は毒物等の携行持込みをしないこと。
(5) その他資料館の管理運営に不適当と認められる行為をしないこと。
(入館者の制限)
第10条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 泥酔者及び入館者の迷惑になるおそれがあると認められる者
(2) 資料その他資料館の設備等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められる者
2 館長は、前項のほか資料館の運営上特に必要と認めるときは、入館者を制限することができる。
(寄贈及び寄託)
第11条 資料館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関する事項その他この規則の施行について必要な事項は、館長の意見を聴き教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成5年7月9日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成11年9月7日教委規則第5号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成14年4月5日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。