○学習等供用施設の設置及び管理に関する条例

昭和60年12月27日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、学習等供用施設(以下「供用施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の学習、保育、休養及び集会の用に供するため、供用施設を設置する。

2 供用施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 供用施設は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的を達成するため、最も効率的に運用しなければならない。

(遵守事項)

第4条 供用施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を利用する権利を他に譲渡しないこと。

(2) 施設の現状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(3) 施設を滅失し、又は破損しないこと。

(4) 施設を利用目的以外に使用しないこと。

(5) その他町長において指示した事項

(利用の許可)

第5条 供用施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、使用を許可しないことができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品又は動物を携帯するもの

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるもの

(3) その他公益に反すると認められるもの

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(損害賠償)

第6条 故意又は過失によって供用施設を滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めたとき、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(利用の取消し等)

第7条 町長は、供用施設の利用者が第4条の規定に反する行為があった場合、又は公益上必要があると認められたときは、その利用を取り消し、若しくは中止することができる。

(使用料)

第8条 供用施設を使用する者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 供用施設の冷暖房設備を使用する者は、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用不能となったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。

(3) 使用者が許可の変更及び取消しを申し出て町長がこれを認めたとき。

(使用料の免除)

第9条 町長は、施設を使用する場合において、公用又は公益上特に必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 供用施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により供用施設の管理を指定管理者に行わせる場合、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、供用施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により、供用施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第7条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により供用施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が供用施設の管理を行うこととされた期間前にされた許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により供用施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が供用施設の管理を行うこととされた期間前に許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 供用施設の利用の承認及びその取消に関する業務

(2) 第4条に規定する遵守事項に関する業務

(3) 供用施設の施設等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 町長は、第10条第1項の規定により供用施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該施設及び当該施設の冷暖房設備の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 使用者は、利用料金を指定管理者に納めなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表第2及び別表第3に掲げる金額の範囲内で定め、町長の承認を受けなければならない。

4 指定管理者は、前項の規定により承認を受けた利用料金の額を変更しようとする場合は、あらかじめ、町長にその旨を申し出、承認を受けなければならない。

5 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、原則として還付することができない。

7 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に利用料金の還付が必要と認められる場合に限り、町長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第6号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成30年6月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

蚊口地区学習等供用施設

位置

高鍋町大字蚊口浦33番地3

別表第2(第8条、第12条関係)

施設の名称

使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後10時まで

集会室

1,490円

2,200円

2,810円

3,690円

6,490円

保健室

830円

1,320円

1,600円

2,150円

3,740円

休養室

830円

1,320円

1,600円

2,150円

3,740円

学習室

1,100円

1,320円

2,150円

2,420円

4,570円

調理室

1,490円

1,760円

1,710円

3,250円

4,950円

備考 1 使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。

2 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

別表第3(第8条、第12条関係)

施設の名称

単位

使用料

集会室

1時間

880円

保健室

1時間

440円

休養室

1時間

440円

学習室

1時間

500円

備考 1 使用料は、消費税等相当額を含む。

2 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

3 使用時間に1時間に満たない時間があったときは、その時間は1時間とみなす。

学習等供用施設の設置及び管理に関する条例

昭和60年12月27日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)