○高鍋町スポーツ推進委員に関する規則

昭和40年1月7日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、高鍋町における町民のスポーツ推進に関し、次の職務を行う。

(1) 町民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(2) 学校公民館の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(3) スポーツ団体その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(4) 町民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに町民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員の分担する事項については、教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、11名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たり、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月7日教委規則第2号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(平成8年3月6日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年2月3日教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年7月10日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月5日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

高鍋町スポーツ推進委員に関する規則

昭和40年1月7日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和40年1月7日 教育委員会規則第1号
昭和56年5月7日 教育委員会規則第2号
平成8年3月6日 教育委員会規則第1号
平成12年2月3日 教育委員会規則第5号
平成19年7月10日 教育委員会規則第3号
平成24年3月5日 教育委員会規則第2号