○高鍋町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例

平成3年12月24日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、スポーツセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツの普及振興を図り、もって町民の心身の健全な発達に寄与するため、スポーツセンターを設置する。

2 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高鍋町スポーツセンター

高鍋町大字上江7790番地

3 スポーツセンターの施設は、次のとおりとする。

名称

高鍋町総合体育館

高鍋町弓道場

高鍋町四半的弓道場

高鍋町テニス場

(管理)

第3条 スポーツセンターは、高鍋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 スポーツセンターに所長その他必要な職員を置く。

(使用許可)

第5条 スポーツセンターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、スポーツセンターの管理上必要があると認めたときは、使用の許可に当たり条件を付することができる。

3 スポーツセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用制限及び取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安若しくは公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、スポーツセンターの管理上支障があると認めるとき。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会の指示した事項に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、スポーツセンターの管理上支障があると認めるとき。

3 前項の規定により許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第3号に該当する場合は、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第8条 大会等を目的として高鍋町総合体育館(以下この項及び次項において「体育館」という。)を使用する者は、当該使用する者が主として町内に所在する団体等にあっては別表第1に掲げる使用料を、主として町外に所在する団体等にあっては別表第2に掲げる使用料を前もって納付しなければならない。ただし、使用時間を延長した場合は、当該延長に係る使用料の納付時期は、体育館の使用後とする。

2 前項に掲げる目的以外の目的で体育館を使用する者は、当該使用する者が主として町内に所在する団体等にあっては別表第3に掲げる使用料を、主として町外に所在する団体等にあっては別表第4に掲げる使用料を前もって納付しなければならない。

3 高鍋町弓道場又は高鍋町四半的弓道場を使用する者は、当該使用する者が町内に居住する個人又は主として町内に所在する団体等にあっては別表第5に掲げる使用料を、町外に居住する個人又は主として町外に所在する団体等にあっては別表第6に掲げる使用料を前もって納付しなければならない。

4 高鍋町テニス場を使用する者は、当該使用する者が町内に居住する個人又は主として町内に所在する団体等で、かつ、入場料を徴収しない場合にあっては別表第7に掲げる使用料を、町外に居住する個人若しくは主として町外に所在する団体等又は入場料を徴収する者にあっては別表第8に掲げる使用料を前もって納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより、減額又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成7年12月27日条例第18号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、条例施行日前に使用許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、条例施行日前に使用許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に許可を受けた高鍋町体育館、高鍋町総合体育館及び高鍋勤労者体育センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月22日条例第20号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分

単位

使用料

競技場

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般・大学生

1時間

1,830円

高校生以下

1時間

980円

その他に使用する場合

1時間

4,580円

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間

7,320円

その他に使用する場合

1時間

18,300円

会議室

会議室(ミーティング室)

冷暖房を使用しない場合

1時間

410円

冷房を使用する場合

1時間

610円

暖房を使用する場合

1時間

510円

会議室(控室)

冷暖房を使用しない場合

1時間

310円

冷房を使用する場合

1時間

510円

暖房を使用する場合

1時間

410円

多目的ホール

冷暖房を使用しない場合

1時間

250円

冷房を使用する場合

1時間

450円

暖房を使用する場合

1時間

350円

放送室

1時間

250円

トレーニング室

1回

160円

備考 1 この表において「入場料等」とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず、入場することに関して徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。

2 この表において「一般」とは、大学生及び高校生以下以外の者をいう。

3 使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。

4 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

5 使用時間に1時間に満たない時間があったときは、その時間は1時間とみなす。

別表第2(第8条関係)

区分

単位

使用料

競技場

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般・大学生

1時間

3,660円

高校生以下

1時間

1,960円

その他に使用する場合

1時間

9,160円

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間

14,640円

その他に使用する場合

1時間

36,600円

会議室

会議室(ミーティング室)

冷暖房を使用しない場合

1時間

820円

冷房を使用する場合

1時間

1,220円

暖房を使用する場合

1時間

1,020円

会議室(控室)

冷暖房を使用しない場合

1時間

620円

冷房を使用する場合

1時間

1,020円

暖房を使用する場合

1時間

820円

多目的ホール

冷暖房を使用しない場合

1時間

500円

冷房を使用する場合

1時間

900円

暖房を使用する場合

1時間

700円

放送室

1時間

500円

トレーニング室

1回

320円

備考 1 この表において「入場料等」とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず、入場することに関して徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。

2 この表において「一般」とは、大学生及び高校生以下以外の者をいう。

3 使用料は、消費税等相当額を含む。

4 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

5 使用時間に1時間に満たない時間があったときは、その時間は1時間とみなす。

別表第3(第8条関係)

使用コート等

単位

使用料

一般・大学生

高校生以下

体育館1/12面

1時間

150円

80円

体育館2/12面

1時間

310円

160円

体育館3/12面

1時間

460円

240円

体育館4/12面

1時間

610円

330円

体育館5/12面

1時間

760円

410円

体育館6/12面

1時間

920円

490円

体育館7/12面

1時間

1,070円

570円

体育館8/12面

1時間

1,220円

650円

体育館9/12面以上

1時間

1,830円

980円

多目的ホール(1室)

冷暖房を使用しない場合

1時間

250円

250円

冷房を使用する場合

1時間

450円

450円

暖房を使用する場合

1時間

350円

350円

備考 1 この表において「一般」とは、大学生及び高校生以下以外の者をいう。

2 使用料は、消費税等相当額を含む。

3 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

4 使用時間に1時間に満たない時間があったときは、その時間は1時間とみなす。

別表第4(第8条関係)

使用コート等

単位

使用料

一般・大学生

高校生以下

体育館1/12面

1時間

300円

160円

体育館2/12面

1時間

620円

320円

体育館3/12面

1時間

920円

480円

体育館4/12面

1時間

1,220円

660円

体育館5/12面

1時間

1,520円

820円

体育館6/12面

1時間

1,840円

980円

体育館7/12面

1時間

2,140円

1,140円

体育館8/12面

1時間

2,440円

1,300円

体育館9/12面以上

1時間

3,660円

1,960円

多目的ホール(1室)

冷暖房を使用しない場合

1時間

500円

500円

冷房を使用する場合

1時間

900円

900円

暖房を使用する場合

1時間

700円

700円

備考 1 この表において「一般」とは、大学生及び高校生以下以外の者をいう。

2 使用料は、消費税等相当額を含む。

3 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

4 使用時間に1時間に満たない時間があったときは、その時間は1時間とみなす。

別表第5(第8条関係)

区分

使用料

午前

午後

全日

夜間

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

弓道場

児童生徒

個人(1人当たり)

50円

50円

100円

100円

団体(1団体当たり)

510円

510円

1,020円

1,020円

一般

個人(1人当たり)

100円

100円

200円

200円

団体(1団体当たり)

1,020円

1,020円

2,040円

2,040円

回数券利用(11回分)

児童生徒(1人当たり)

500円

500円

1,000円

1,000円

一般(1人当たり)

1,000円

1,000円

2,000円

2,000円

四半的弓道場

児童生徒

個人(1人当たり)

20円

20円

40円

40円

団体(1団体当たり)

200円

200円

410円

410円

一般

個人(1人当たり)

50円

50円

100円

100円

団体(1団体当たり)

510円

510円

1,020円

1,020円

備考 1 この表において「児童生徒」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(高等学校、大学及び高等専門学校を除く。)に在学する者をいう。

2 この表において「一般」とは、児童生徒以外の者をいう。

3 この表において「団体」とは、10人以上の団体をいう。

4 使用料は、消費税等相当額を含む。

5 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

別表第6(第8条関係)

区分

使用料

午前

午後

全日

夜間

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

弓道場

児童生徒

個人(1人当たり)

100円

100円

200円

200円

団体(1団体当たり)

1,020円

1,020円

2,040円

2,040円

一般

個人(1人当たり)

200円

200円

400円

400円

団体(1団体当たり)

2,040円

2,040円

4,080円

4,080円

回数券利用(11回分)

児童生徒(1人当たり)

1,000円

1,000円

2,000円

2,000円

一般(1人当たり)

2,000円

2,000円

4,000円

4,000円

四半的弓道場

児童生徒

個人(1人当たり)

40円

40円

80円

80円

団体(1団体当たり)

400円

400円

820円

820円

一般

個人(1人当たり)

100円

100円

200円

200円

団体(1団体当たり)

1,020円

1,020円

2,040円

2,040円

備考 1 この表において「児童生徒」とは、学校教育法第1条に規定する学校(高等学校、大学及び高等専門学校を除く。)に在学する者をいう。

2 この表において「一般」とは、児童生徒以外の者をいう。

3 この表において「団体」とは、10人以上の団体をいう。

4 使用料は、消費税等相当額を含む。

5 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

別表第7(第8条関係)

区分

使用料

午前

午後

全日

夜間

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

コート(1面当たり)

児童生徒

260円

260円

530円

260円

一般

530円

530円

1,060円

530円

照明(1面1時間当たり)

530円

備考 1 この表において「児童生徒」とは、学校教育法第1条に規定する学校(高等学校、大学及び高等専門学校を除く。)に在学する者をいう。

2 この表において「一般」とは、児童生徒以外の者をいう。

3 使用料は、消費税等相当額を含む。

4 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

別表第8(第8条関係)

区分

使用料

午前

午後

全日

夜間

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

コート(1面当たり)

児童生徒

520円

520円

1,060円

520円

一般

1,060円

1,060円

2,120円

1,060円

照明(1面1時間当たり)

1,060円

備考 1 この表において「児童生徒」とは、学校教育法第1条に規定する学校(高等学校、大学及び高等専門学校を除く。)に在学する者をいう。

2 この表において「一般」とは、児童生徒以外の者をいう。

3 使用料は、消費税等相当額を含む。

4 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

高鍋町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例

平成3年12月24日 条例第13号

(令和3年11月1日施行)