○高鍋勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例

昭和57年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 勤労者の福祉の向上と雇用の促進を図り、併せて体育及びスポーツの振興を目的として体育センターを設置する。

2 体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高鍋勤労者体育センター

高鍋町大字北高鍋3660番地の1

(管理の原則)

第3条 体育センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第4条 体育センターに所長、その他必要な職員を置く。

(利用者)

第5条 体育センターは、中小企業に雇用される雇用保険の被保険者である勤労者の利用に供するものとする。ただし、その利用に支障がない場合には、その他の者の利用に供することができる。

(利用許可)

第6条 体育センターを利用しようとする者は、あらかじめ高鍋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、利用の許可をする場合に必要な条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第7条 教育委員会は、体育センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及び附属施設を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) 公益上又は管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、体育センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可の取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 許可の目的又は許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前条各号の規定に該当する事由が発生したとき。

(利用権の譲渡禁止)

第9条 利用者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第10条 大会、催物等を目的として体育センターを使用する者は、当該使用する者が主として町内に所在する団体等にあっては別表第1に掲げる使用料を、主として町外に所在する団体等にあっては別表第2に掲げる使用料を前もって納付しなければならない。ただし、使用時間を延長した場合は、当該延長に係る使用料の納付時期は、体育センターの使用後とする。

2 前項に掲げる目的以外の目的で体育センターを使用する者は、当該使用する者が主として町内に所在する団体等にあっては別表第3に掲げる使用料を、主として町外に所在する団体等にあっては別表第4に掲げる使用料を前もって納付しなければならない。

(使用料の免除)

第11条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(損害賠償)

第12条 体育センターを利用する者は、その責めに帰する理由により施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月15日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、条例施行日前に利用許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、条例施行日前に使用許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月19日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に許可を受けた高鍋町体育館、高鍋町総合体育館及び高鍋勤労者体育センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

区分

単位

使用料

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

勤労者・一般・大学生

1時間

460円

高校生以下

1時間

240円

文化的催物に使用する場合

1時間

460円

その他に使用する場合

1時間

1,150円

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間

1,840円

文化的催物に使用する場合

1時間

1,840円

その他に使用する場合

1時間

4,610円

備考 1 この表において「入場料等」とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず、入場することに関して徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。

2 この表において「勤労者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に雇用され、かつ、雇用保険の被保険者である者をいう。

3 この表において「一般」とは、勤労者、大学生及び高校生以下以外の者をいう。

4 使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。

5 使用料は、体育センター全面を使用した額とする。

6 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

7 特別に電気等を使用するときは、実費相当額を使用料に加算する。

8 使用時間に1時間に満たない時間があったときは、その時間は1時間とみなす。

別表第2(第10条関係)

区分

単位

使用料

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

勤労者・一般・大学生

1時間

920円

高校生以下

1時間

480円

文化的催物に使用する場合

1時間

920円

その他に使用する場合

1時間

2,300円

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間

3,680円

文化的催物に使用する場合

1時間

3,680円

その他に使用する場合

1時間

9,220円

備考 1 この表において「入場料等」とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず、入場することに関して徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。

2 この表において「勤労者」とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に雇用され、かつ、雇用保険の被保険者である者をいう。

3 この表において「一般」とは、勤労者、大学生及び高校生以下以外の者をいう。

4 使用料は、消費税等相当額を含む。

5 使用料は、体育センター全面を使用した額とする。

6 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

7 特別に電気等を使用するときは、実費相当額を使用料に加算する。

8 使用時間に1時間に満たない時間があったときは、その時間は1時間とみなす。

別表第3(第10条関係)

使用コート

単位

使用料

勤労者・一般・大学生

高校生以下

全面

1時間

460円

240円

2/3面

1時間

310円

160円

半面

1時間

230円

120円

1/3面

1時間

150円

80円

備考 1 この表において「勤労者」とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に雇用され、かつ、雇用保険の被保険者である者をいう。

2 この表において「一般」とは、勤労者、大学生及び高校生以下以外の者をいう。

3 使用料は、消費税等相当額を含む。

4 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

5 使用時間に1時間に満たない時間があったときは、その時間は1時間とみなす。

別表第4(第10条関係)

使用コート

単位

使用料

勤労者・一般・大学生

高校生以下

全面

1時間

920円

480円

2/3面

1時間

620円

320円

半面

1時間

460円

240円

1/3面

1時間

300円

160円

備考 1 この表において「勤労者」とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に雇用され、かつ、雇用保険の被保険者である者をいう。

2 この表において「一般」とは、勤労者、大学生及び高校生以下以外の者をいう。

3 使用料は、消費税等相当額を含む。

4 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

5 使用時間に1時間に満たない時間があったときは、その時間は1時間とみなす。

高鍋勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例

昭和57年3月26日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)