○高鍋町体育館設置条例
昭和44年6月24日
条例第19号
第1条 高鍋町に体育館を設置する。
第2条 体育館の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 高鍋町大字上江8339番地
名称 高鍋町体育館
第3条 この条例施行に伴う必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第21号)
この条例は、高鍋都市計画事業畑田土地区画整理事業換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
昭和44年6月24日 条例第19号
(平成17年12月20日施行)