○高鍋総合運動公園及び小丸河畔運動公園内運動施設等使用規則
昭和58年2月25日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 高鍋町公園条例施行規則(昭和54年高鍋町規則第6号)第3条に基づく高鍋総合運動公園野球場、小丸河畔運動公園野球場、小丸河畔運動公園屋内多目的広場(以下これらを「野球場等」という。)及び照明施設の使用については、この規則の定めるところによる。
(使用許可申請)
第2条 野球場等及び照明施設を使用しようとする者は、使用3日前までに、野球場等及び照明施設使用許可申請書兼許可(領収)書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、申請期日について教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(使用許可)
第3条 教育委員会は、野球場等及び照明施設の使用を許可したときは、提出された様式第1号の写しに社会教育課長の公印を押印の上を交付する。
2 照明施設の使用許可を受けた者については、使用日の正午までにコインボックスのキー及びコインを渡すものとする。
(許可の取消し等)
第4条 次の各号に該当するときは、使用を取り消し、又は許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は風俗を害し、その他公益に反すると認めるとき。
(2) 野球場等の施設設備を毀損する等、その管理上支障があるとき。
(3) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用しようとするとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
2 使用許可後であっても、教育委員会において必要が生じたときは、使用を取り消すことができる。
(使用後の清掃等)
第5条 野球場等の使用を終わったときは、直ちに整地清掃し、設備及び用具を毀損し、又は滅失したときは、原状に回復しなければならない。
(使用時間及び使用期間等)
第6条 野球場等の使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に使用時間を変更することができる。
(1) 高鍋総合運動公園野球場及び小丸河畔運動公園野球場 午前5時30分から午後10時まで
(2) 小丸河畔運動公園屋内多目的広場 午前8時30分から午後9時30分まで
2 前項に規定する使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
3 野球場等の休場日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に開場日又は休場日を設けることができる。
4 照明施設を使用する期間は、3月1日から11月30日までとする。使用時間は午後10時までとし、コイン投入は午後9時30分以前に終わること。
(使用料の免除)
第7条 野球場等の使用料については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り免除することができる。
(1) 町及び町の機関が使用するとき。
(2) その他教育委員会が必要と認めたとき。
2 使用料の免除を受けようとする者は、野球場等使用料免除申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めによらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用期日の3日前までに使用の取消しの申出があったとき。
(3) 第3条第2項の規定により受領したコインに未使用のものがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な理由があると認めたとき。
2 前項第3号に規定する未使用のコインがある場合は、使用者は使用日の翌日 (使用日の翌日が土曜日、日曜日、国民の休日及びその他の休日に当たるときは、その日の翌日(休日が連続する場合は、最後の休日の翌日))の正午までに教育委員会へ通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(町営総合運動場使用規則の廃止)
2 町営総合運動場使用規則(昭和30年高鍋町教育委員会規則第10号)は、廃止する。
附則(平成9年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、規則施行日前に使用許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年1月13日教委規則第1号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日教委規則第1号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日教委規則第4号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。