○高鍋町児童用プールの設置及び管理に関する条例

昭和59年7月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、高鍋町児童用プール(以下「児童用プール」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童の健全育成及び健康を増進するため児童用プールを設置する。

(名称及び位置)

第3条 児童用プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高鍋町第9地区児童用プール

高鍋町大字上江7173番地5

(指定管理者による管理)

第4条 児童用プールの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童用プールの施設等の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が児童用プールの管理上必要と認める業務

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第8号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

高鍋町児童用プールの設置及び管理に関する条例

昭和59年7月1日 条例第11号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和59年7月1日 条例第11号
平成18年3月24日 条例第8号