○高鍋町立学校体育施設の開放に関する規則

昭和52年6月9日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町における社会体育の普及を図るため、学校教育に支障のない範囲で、学校の体育施設を町民の利用に供すること(以下「体育施設の開放」という。)に関し必要な定めをするものとする。

(管理責任)

第2条 体育施設の開放は、教育委員会が管理するものとする。

(体育施設開放運営委員会)

第3条 教育委員会は、開放学校ごとに体育施設開放運営委員会(以下「委員会」という。)を設けるものとする。

2 委員会は、施設の開放を円滑に行うために、開放業務について審議し、教育委員会に必要な意見を述べるものとする。

3 委員会の委員は、5人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 校長、副校長又は教頭

(2) PTA役員

(3) スポーツ推進委員、その他社会体育関係者

(4) その他学校長の推薦する者

4 委員会の会長は、委員の互選とする。

(管理員)

第4条 開放学校に管理員を置く。

2 管理員は、非常勤とし、教育委員会が委嘱する。

3 管理員は、教育委員会の命を受け、施設の開放に伴う利用者の危険防止、施設の管理に当たる。

(開放施設の範囲等)

第5条 開放する施設は、小中学校の校庭並びに体育館及び講堂とし、団体が行うスポーツ活動の利用に供するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、小学校の校庭は、児童生徒の遊び場利用に支障のない範囲内で開放するものとする。

(開放の日時)

第6条 施設開放の日時は、別表のとおりとする。

(利用の手続)

第7条 開放する施設を利用する者は、事前に教育委員会に利用登録をなし、利用については、前月20日までに所定の申込書を当該学校委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の登録については、本町に在住、在勤、在学している者が、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体の責任者として成人が含まれている場合に限り認めるものとする。

(利用の禁止)

第8条 次の各号に該当する場合は、開放施設の利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用、その他政治活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用、その他宗教活動のための利用

(3) 営利を目的とするための利用

(利用の取消し又は中止)

第9条 委員会は、この規則若しくは規則に基づく実施細則に違反し、又は管理員の指示に従わない利用者に対しては、その利用を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(利用者の弁償責任)

第10条 利用者は、開放学校の施設又は設備に損害を与えた場合は、弁償の責任を負うものとする。

(実施細則)

第11条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月8日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月3日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

開放施設

開放日

開放する時期

4月~10月

11月~3月

校庭

日曜、祝日

学校休業

8時~18時

8時~17時

土曜日

8時~18時

8時~17時

早朝

6時~7時30分

 

夕方

17時~18時30分

 

体育館

(講堂)

日曜、祝日

学校休業

8時~18時

8時~17時

土曜

8時~18時

8時~17時

夜間

18時~22時

18時~22時

高鍋町立学校体育施設の開放に関する規則

昭和52年6月9日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和52年6月9日 教育委員会規則第2号
平成14年4月8日 教育委員会規則第6号
平成18年3月30日 教育委員会規則第5号
平成21年9月3日 教育委員会規則第5号
平成24年3月29日 教育委員会規則第7号