○高鍋町文化財保護条例施行規則

昭和42年10月17日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 町指定有形文化財(第2条―第8条)

第3章 町指定無形文化財(第9条・第10条)

第4章 民俗文化財(第11条)

第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第12条・第13条)

第6章 管理又は修理の補助(第14条―第16条)

第7章 雑則(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 高鍋町文化財保護条例(昭和41年高鍋町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

第2章 町指定有形文化財

(指定書)

第2条 条例第6条第6項に指定する指定書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(管理責任者選任等の届出)

第3条 条例第8条第2項の規定による管理責任者を選任したときは、管理責任者選任届(様式第2号)により届け出るものとする。

2 前項の規定は、管理責任者と解任したときの届出に準用する。この場合において、様式第2号中「選任」とあるのは「解任」と、「その他参考となるべき事項」とあるのは「新管理責任者の選任の見込み」と読み替えるものとする。

(所有者変更等の届出)

第4条 条例第9条第1項の規定により町指定文化財の所有者又は管理者を変更したときは、町指定文化財所有者(管理者)変更届(様式第3号)により届け出るものとする。

(滅失、毀損等の届出)

第5条 条例第10条の規定により町指定有形文化財の全部又は一部の滅失、毀損又は亡失、若しくは盗難にあったときは、町指定有形文化財滅失毀損等届(様式第4号)により届け出るものとする。

(所在場所の変更届)

第6条 条例第11条の規定により町指定文化財の所在の場所を変更するときは、町指定有形文化財所在場所変更届(様式第5号)により変更しようとする日前20日までに届出するものとする。

(現状変更の許可申請)

第7条 条例第13条第1項の規定による町指定有形文化財の現状を変更することに関し、許可を受けようとするものは、町指定文化財現状変更許可申請書(様式第6号)を変更しようとする日前20日までに提出するものとする。

(修理の届出等)

第8条 条例第14条第1項の規定により町指定有形文化財の修理をしようとするときは、町指定有形文化財修理届(様式第7号)に仕様及び修理しようとする箇所の写真又は見取図を添えて、修理しようとする日前20日までに届け出るものとする。

第3章 町指定無形文化財

(認定書の交付)

第9条 教育委員会は、条例第6条第3項の規定により無形文化財の保持者を認定したときは、無形文化財保持者認定書(様式第8号)を交付するものとする。

(解除)

第10条 条例第7条により町指定無形文化財保持者が保存に影響を及ぼす心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認めるとき、又は保持者が死亡したときは、相続人は、様式第9号によりその旨届け出るものとし、届出によって自動的に指定は解除されるものとする。

第4章 民俗文化財

第11条 町指定民俗文化財に関する規定は、第2章町指定有形文化財に関する規定を準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(標識等の設置基準)

第12条 町指定史跡名勝天然記念物に指定されたものについては、その管理に必要な標識、説明板その他の施設を設定するものとする。

2 前項の規定による標識には、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 高鍋町教育委員会の文字(所有者又は管理責任者の氏名を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定の年月日

(4) 建設年月日

3 第1項に規定する説明板には、指定に係る地域を示す図面(地域を示す必要がない場合を除く。)及び次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 史跡、名称又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定の年月日

(3) 指定の事由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となる事項

(現状変更等の許可)

第13条 条例第13条の規定により町指定史跡名勝天然記念物の現状変更等について許可を受けようとする場合においては、第7条の規定を準用する。

第6章 管理又は修理の補助

(補助金の申請)

第14条 条例第12条により経費の交付を受けようとするものは、管理及び修理費申請書2通を教育委員会に提出するものとする。

(補助金の決定)

第15条 条例第12条の規定により補助金の交付を必要とするときは、文化財保存調査委員の意見を聴き決定するものとする。

(補助金の特例)

第16条 第14条の補助金交付申請のない町指定文化財であっても、文化財保存調査委員において特に必要と認め建議のあったものについては、補助金を交付することができる。

第7章 雑則

(台帳)

第17条 教育委員会は、各種別ごとに必要事項を記載した指定認定の台帳を備え付け、写真、略図又は実測図等を添付しておくものとする。

(文化財保護に関する基準)

第18条 条例及びこの規則に定めるもののほか文化財保護に関する基準については、県の例によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月22日教委規則第4号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

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高鍋町文化財保護条例施行規則

昭和42年10月17日 教育委員会規則第2号

(令和3年3月1日施行)