○高鍋町文化財保存調査委員会議規則

昭和42年10月17日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町文化財保護条例(昭和41年高鍋町条例第6号)第5条の規定により、文化財保存調査委員の会議(以下「委員会」という。)の運営その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の構成)

第2条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会議を主宰とする。

2 副委員長は、委員長に事故があるときその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(開会)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(議決)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決める。

2 可否同数の場合は、委員長が決める。

この規則は、公布の日から施行する。

高鍋町文化財保存調査委員会議規則

昭和42年10月17日 教育委員会規則第1号

(昭和42年10月17日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和42年10月17日 教育委員会規則第1号