○高鍋町文化財保存調査委員会議規則
昭和42年10月17日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町文化財保護条例(昭和41年高鍋町条例第6号)第5条の規定により、文化財保存調査委員の会議(以下「委員会」という。)の運営その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の構成)
第2条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会議を主宰とする。
2 副委員長は、委員長に事故があるときその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(開会)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(議決)
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決める。
2 可否同数の場合は、委員長が決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。