○高鍋町指定有形文化財黒水家住宅の設置及び管理に関する条例
平成6年12月27日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高鍋町指定有形文化財黒水家住宅(附属建物、庭園、門、塀その他屋敷内に存する一切の物件を含む。以下「黒水家住宅」という。)の設置及び管理に関し、高鍋町文化財保護条例(昭和41年高鍋町条例第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 黒水家住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高鍋町指定有形文化財黒水家住宅 | 高鍋町大字上江1390番地 |
(管理)
第3条 高鍋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、黒水家住宅の保存管理に必要な措置を行い、常に良好な状態に保持しなければならない。
(観覧料)
第4条 黒水家住宅を観覧しようとする者は、別表に掲げる観覧料を納付しなければならない。
2 町長は、特に必要があると認める場合は、前項に規定する観覧料の全部又は一部を免除することができる。
(観覧者の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号に該当する者に対し、入場の禁止又は退場させることができる。
(1) 落書き、汚損又は毀損をするおそれがあると認められる者
(2) 爆発性、発火性、引火性等の危険物を所持する者
(3) 指定場所以外で火気を使用する者
(4) 立入禁止区域に入る者
(5) 公序良俗に反する行為をする者
(6) その他黒水家住宅の保存に支障を及ぼす行為をする者
(損害賠償)
第6条 観覧者は、黒水家住宅の建造物、設備及び展示物等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の認定する損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第7条 黒水家住宅の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により黒水家住宅の管理を指定管理者に行わせる場合、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、黒水家住宅の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。
(指定管理者の業務)
第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 黒水家住宅の観覧者対応に関する業務
(3) 黒水家住宅の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
2 使用者は、利用料金を指定管理者に納めなければならない。
4 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者が既に収受した利用料金は、原則として還付することができない。
6 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に利用料金の還付が必要と認められる場合に限り、町長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、条例施行前に観覧許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年6月23日条例第18号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 観覧料 | |
団体以外 | 小学生未満 | 無料 |
小学生、中学生、高校生、高齢者、障がい者及び障がい者の介助者 | 50円 | |
一般 | 100円 | |
団体 | 小学生未満 | 無料 |
小学生、中学生、高校生、高齢者、障がい者及び障がい者の介助者 | 40円 | |
一般 | 80円 |
備考 1 この表において「団体」とは、20人以上の団体をいう。
2 この表において「高齢者」とは、満70歳以上の者をいう。
3 この表において「障がい者」とは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。
4 この表において「一般」とは、小学生未満、小学生、中学生、高校生、高齢者、障がい者及び障がい者の介助者以外の者をいう。
5 観覧料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額を含む。
6 1人の障がい者に対し2人以上の障がい者の介助者が同時に黒水家住宅を観覧する場合においては、2人目以降の障がい者の介助者の観覧料の額は、障がい者の介助者の区分は適用せず、当該障がい者の介助者が該当する区分を適用する。