○高鍋町指定有形文化財黒水家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年12月27日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町指定有形文化財黒水家住宅の設置及び管理に関する条例(平成6年高鍋町条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、高鍋町指定有形文化財黒水家住宅(以下「黒水家住宅」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 黒水家住宅の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、教育委員会は特別の理由があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日及び臨時の開館)

第3条 黒水家住宅の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日、火曜日及び水曜日(当該月曜日、火曜日及び水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)

(2) 休日の翌日(休日の翌日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときを除く。)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(4) 前3号に掲げる日のほか、教育委員会が臨時に休館する必要があると認めた日

2 教育委員会は、必要があると認めたときは、前項の休館日に臨時に黒水家住宅を開館することができる。

(観覧料の減免申請)

第4条 条例第4条第2項の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、黒水家住宅観覧料減免申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定管理者に関する読替規定)

第5条 条例第7条の規定により、指定管理者に黒水家住宅の管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第4条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年9月7日教委規則第6号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成14年4月5日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月5日から適用する。

(令和元年6月18日教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月3日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月7日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日教委規則第4号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

画像

高鍋町指定有形文化財黒水家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年12月27日 教育委員会規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成6年12月27日 教育委員会規則第15号
平成11年9月7日 教育委員会規則第6号
平成14年4月5日 教育委員会規則第5号
平成17年1月13日 教育委員会規則第1号
令和元年6月18日 教育委員会規則第3号
令和2年3月3日 教育委員会規則第2号
令和3年1月7日 教育委員会規則第1号
令和3年2月22日 教育委員会規則第4号