○高鍋町保育所における保育に関する条例施行規則

平成10年3月30日

規則第7号

高鍋町保育所入所措置条例施行規則(昭和62年高鍋町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町保育所における保育に関する条例(昭和62年高鍋町条例第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所申込み)

第2条 保育所への入所を希望する者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(現況届)兼入所申込書(様式第1号)に関係書類を添付して申し込まなければならない。

(入所申込みの承諾等)

第3条 町長は、前条の保育所入所申込書の提出があった場合において、保育所へ入所させることを適当と認めたときは、保育児童台帳(様式第2号)を作成し、保育所入所承諾書(様式第3号)により、保育所へ入所させることを不適当と認めたときは、保育所入所不承諾通知書(様式第4号)により当該申込書を提出した者にそれぞれ通知するものとする。

2 町長は、前項の入所申込みの承諾を行ったときは、その承諾事項について、当該申込みに係る保育所の長に遅滞なく通知するものとする。

(保育実施の解除)

第4条 町長は、保育所への入所承諾を行った者について、その保育所における保育を解除したときは、保育実施解除通知書(様式第5号)により保育所入所申込書を提出した者及び保育所の長に通知するものとする。ただし、保育実施期間満了によるものについては、この限りでない。

(保育実施期間)

第5条 保育所への保育実施期間は、1年の範囲内で町長が定める。

(保育実施等の委託)

第6条 入所申込み及び保育所における保育等については、社会福祉法人に委託することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月15日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第20号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高鍋町保育所における保育に関する条例施行規則

平成10年3月30日 規則第7号

(令和3年1月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年3月30日 規則第7号
平成17年4月1日 規則第18号
平成21年2月20日 規則第3号
平成22年2月15日 規則第1号
平成28年3月18日 規則第5号
平成29年10月10日 規則第14号
平成31年4月26日 規則第20号
令和3年1月25日 規則第2号