○高鍋町立保育所規則
昭和49年6月13日
規則第8号
(趣旨)
第1条 高鍋町立保育所(以下「保育所」という。)の運営については、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(嘱託医の配置)
第2条 別に規則で定めるものを除くほか、保育所に職員として嘱託医を置く。
2 嘱託医は、非常勤職員をもってこれに充て、児童の健康診断を行う。
第3条 削除
(収容定員)
第4条 保育所の収容定員は、次のとおりとする。
名称 | 収容定員 |
わかば保育園 | 115人 |
(入所要件)
第5条 保育所に入所することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 法第24条に規定する乳幼児
(2) その他町長が必要と認める乳幼児
(入所制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、入所することができない。
(1) 感染症その他の疾病のある者
(2) 身体が著しく虚弱な者
(3) 他の児童の保育上支障をきたすと認められる者
(退所)
第7条 入所児童が保育期間の中途において退所しようとする場合は、保護者から、保育所退所届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
第8条 入所児童で次の各号のいずれかに該当するときは、入所を解除するものとする。
(1) 病気その他正当な理由がなく引き続き2か月以上欠席したとき。
(2) 町長が保育の実施の必要を認めなくなったとき。
(保育期間)
第9条 保育所の保育期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(休日)
第10条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、3日及び12月29日から同月31日まで
(保育時間)
第11条 保育時間は、1日8時間を原則とする。ただし、特別の事情があるときは、その時間を伸縮することができる。
(保育料)
第12条 法第56条第1項の規定に基づく法第51条第1項第4号に規定する費用の徴収額(以下「保育料」という。)は、別表に定めるところにより決定するものとする。
(保育料の納期)
第13条 保育料は、4月から11月までの分については毎月末までに、12月分については同月25日までに、1月から3月までの分については毎月末までに納入しなければならない。
2 入所又は退所が月の中途で行われた場合は、前項の規定にかかわらず臨時に徴収することができる。
(保育料の減免)
第14条 町長は、本人又はその保護者が次の各号に掲げる理由により保育料を納入することが困難であると認めるときは、当該保育料の額を減免することができる。
(1) 災害を受け、所得に著しい変動が生じたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたとき。
2 前項の規定により減免措置を受けようとする者は、別に定める様式の申請書を町長に提出しなければならない。
(保育料の還付)
第15条 町長は、次の各号に掲げる事情のいずれかに該当すると認めたときは、既に納付のあった保育料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 退園した日の属する月の翌月分以降の保育料を納付したとき。
(2) 保育料の誤納又は過納があったとき。
(3) 災害その他の理由により、保育園が閉園し、保育の実施を行うことができなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により還付を行うときは、当該還付を受ける者に対し、文書その他の方法により通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により還付を受ける者が保育料の滞納をしているときは、還付しようとする額の全部又は一部を当該滞納額に充当することができる。
(保育料の納入期限の延長)
第16条 町長は、特別の事情により保育料を納入期限までに納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内に限り当該保育料の納入期日を延長することができる。
2 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は、別に定める様式の申請書を町長に提出しなければならない。
(保護者会)
第17条 保育所に対する保護者の理解、協力及び連絡を図るため、保護者会を設けることができる。
2 保護者会については、別に定める。
(その他の事項)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(高鍋町立保育園規則の廃止)
2 高鍋町立保育園規則(昭和30年高鍋町規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和49年9月12日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和50年3月24日規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和51年3月24日規則第5号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月24日規則第6号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年7月1日規則第7号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和54年7月2日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和55年7月1日規則第5号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年6月29日規則第5号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年4月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年5月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年5月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月30日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月16日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月7日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年11月24日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月16日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月21日規則第2号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成23年2月23日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月26日から適用する。
別表(第12条関係)
保育所徴収金基準額表
各月初日の保育実施児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯 | (3,950) 7,900 | (3,000) 6,000 | |
C1 | A階層及びD階層を除き前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割額のみの世帯 | (8,000) 16,000 | (6,000) 12,000 |
C2 | 所得割の額が10,000円未満 | (9,000) 18,000 | (7,500) 15,000 | |
C3 | 所得割の額が10,000円以上 | (9,500) 19,000 | (8,000) 16,000 | |
D1 | A階層を除き前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 2,000円未満 | (12,000) 24,000 | (10,500) 21,000 |
D2 | 2,000円以上 6,000円未満 | (13,500) 27,000 | (11,750) 23,500 | |
D3 | 6,000円以上 10,000円未満 | (14,500) 29,000 | (13,000) 26,000 | |
D4 | 10,000円以上 40,000円未満 | (14,750) 29,500 | (13,500) 27,000 | |
D5 | 40,000円以上 45,000円未満 | (15,000) 30,000 | (13,500) 27,000 | |
D6 | 45,000円以上 62,000円未満 | (18,500) 37,000 | (14,850) 29,700 | |
D7 | 62,000円以上 78,000円未満 | (22,250) 44,500 | (14,850) 29,700 | |
D8 | 78,000円以上 103,000円未満 | (22,250) 44,500 | (15,350) 30,700 | |
D9 | 103,000円以上 125,000円未満 | (22,250) 44,500 | (15,350) 30,700 | |
D10 | 125,000円以上 180,000円未満 | (27,900) 55,800 | (15,350) 30,700 | |
D11 | 180,000円以上 356,000円未満 | (27,900) 55,800 | (15,350) 30,700 | |
D12 | 356,000円以上 | (27,900) 55,800 | (15,500) 31,000 |
備考
1 この表の各D階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しない。
また、この表の各D階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
2 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止による徴収金(保育料)に与える影響を可能な限り生じさせないよう、1により計算された税額を調整するものとする。
(1) 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
B | 0円 | 0円 |
C1 | 15,000円 | 11,000円 |
C2 | 17,000円 | 14,000円 |
C3 | 18,000円 | 15,000円 |
4 B階層から各D階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金(保育料)の額とする。ただし、児童の属する世帯が2に掲げる世帯の場合のB階層からC階層の第2欄については、2に掲げる徴収金(保育料)基準額により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記3に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表に定める額 |
イ 上記3に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表に定める金額×0.5 |
ウ 上記3に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。