○高鍋町立保育所規則
昭和49年6月13日
規則第8号
(趣旨)
第1条 高鍋町立保育所(以下「保育所」という。)の運営については、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(組織)
第1条の2 保育所の管理及び運営並びに一般事務を行うため、保育所に保育所管理係を置く。
(分掌事務)
第1条の3 保育所管理係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 保育所の管理及び運営(園児に対する保育を除く。)に関すること。
(2) 保育所内の一般事務に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が必要と認めた事務に関すること。
(嘱託医の配置)
第2条 別に規則で定めるものを除くほか、保育所に職員として嘱託医を置く。
2 嘱託医は、非常勤職員をもってこれに充て、児童の健康診断を行う。
第3条 削除
(収容定員)
第4条 保育所の収容定員は、次のとおりとする。
名称 | 収容定員 |
わかば保育園 | 115人 |
(入所要件)
第5条 保育所に入所することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 法第24条に規定する乳幼児
(2) その他町長が必要と認める乳幼児
(入所制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、入所することができない。
(1) 感染症その他の疾病のある者
(2) 身体が著しく虚弱な者
(3) 他の児童の保育上支障をきたすと認められる者
(退所)
第7条 入所児童が保育期間の中途において退所しようとする場合は、保護者から、保育所退所届(別記様式)を町長に提出しなければならない。
第8条 入所児童で次の各号のいずれかに該当するときは、入所を解除するものとする。
(1) 病気その他正当な理由がなく引き続き2か月以上欠席したとき。
(2) 町長が保育の実施の必要を認めなくなったとき。
(保育期間)
第9条 保育所の保育期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(保育料)
第10条 町長は、高鍋町保育所条例第6条に基づく保育料(以下「保育料」という。)の決定を行ったとき、又は保育料の額の変更決定を行ったときは、速やかに保護者に通知するものとする。
(保育料の納期)
第11条 保育料は、4月から11月までの分については毎月末までに、12月分については同月25日までに、1月から3月までの分については毎月末までに納入しなければならない。
2 入所又は退所が月の中途で行われた場合は、前項の規定にかかわらず臨時に徴収することができる。
(保育料の減免)
第12条 町長は、本人又はその保護者が次の各号に掲げる理由により保育料を納入することが困難であると認めるときは、当該保育料の額を減免することができる。
(1) 災害を受け、所得に著しい変動が生じたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたとき。
2 前項の規定により減免措置を受けようとする者は、別に定める様式の申請書を町長に提出しなければならない。
(保育料の還付)
第13条 町長は、次の各号に掲げる事情のいずれかに該当すると認めたときは、既に納付のあった保育料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 退園した日の属する月の翌月分以降の保育料を納付したとき。
(2) 保育料の誤納又は過納があったとき。
(3) 災害その他の理由により、保育園が閉園し、保育の実施を行うことができなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により還付を行うときは、当該還付を受ける者に対し、文書その他の方法により通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により還付を受ける者が保育料の滞納をしているときは、還付しようとする額の全部又は一部を当該滞納額に充当することができる。
(保護者会)
第14条 保育所に対する保護者の理解、協力及び連絡を図るため、保護者会を設けることができる。
2 保護者会については、別に定める。
(その他の事項)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(高鍋町立保育園規則の廃止)
2 高鍋町立保育園規則(昭和30年高鍋町規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和49年9月12日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和50年3月24日規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和51年3月24日規則第5号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月24日規則第6号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年7月1日規則第7号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和54年7月2日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和55年7月1日規則第5号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年6月29日規則第5号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年4月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年5月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年5月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月30日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月16日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月7日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年11月24日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月16日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月21日規則第2号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成23年2月23日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月26日から適用する。
附則(令和7年2月14日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
