○児童手当の支給日及び支給方法等に関する規則

昭和47年12月22日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づき支給する児童手当の支給日及び支給方法等について、必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下、「休日等」という。)に当たるときは、その日の直前の休日等でない日とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による支払は、前項の規定にかかわらず、支払期月でない月であっても支払うものとする。

(支払方法)

第3条 児童手当は、受給者の申請に基づく受給者名義の金融機関の口座へ、町長が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りではない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

児童手当の支給日及び支給方法等に関する規則

昭和47年12月22日 規則第25号

(令和3年2月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和47年12月22日 規則第25号
昭和58年9月9日 規則第12号
令和3年2月15日 規則第4号