○高鍋町子ども医療費助成に関する条例

平成12年12月26日

条例第30号

高鍋町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和49年高鍋町条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費を助成することにより、乳幼児期並びに小学校、中学校及び高等学校就学期における疾病等の治療を容易にし、及び保護者の負担の軽減を図り、もって子どもの福祉の向上と健全な発育を促進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、出生の日から高等学校就学の終期(18歳に達する日以後の最初の3月31日をいう。以下同じ。)までの者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。

3 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費(選定療養費を除く。)、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。

5 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき保険診療分に係る額をいう。

6 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(助成の対象)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する子どもの保護者とする。

(1) 子どもが、高鍋町内に住所を有する者

(2) 子どもが、病院又は診療所において医療を受けた者又は調剤薬局において医師の処方箋により薬剤の処方を受けた者若しくは指定訪問看護事業者が行う指定訪問看護を受けた者その他社会保険各法の規定により保険診療の対象となった者

(3) 子どもが、社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である者

2 前項の規定にかかわらず、子どもが生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担されているときは、助成対象者から除くものとする。

(助成)

第4条 町長は、助成対象者が宮崎県内の保険医療機関等において子どもに係る保険給付を受けたときは、その一部負担金に相当する額を助成するものとする。

2 町長は、助成対象者が保険医療機関等において子どもに係る保険給付につき一部負担金又は医療費の全額を支払ったときは、前項の規定の例により助成するものとする。

3 前2項の助成は、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び医療保険各法の規定に基づき、規則、定款等により附加給付又は高額療養費を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を除くものとする。

(受給資格証)

第5条 この条例による助成対象者は、規則の定めるところにより受給資格の登録を受け、子ども医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

2 宮崎県内の保険医療機関等において保険給付を受ける場合、助成対象者は、当該保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第6条 町長は、第4条第1項の助成を行うときは、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとし、当該支払をしたことをもって助成対象者に助成したものとみなす。

2 第4条第2項の助成は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。

3 前項の申請は、子どもが保険給付を受けた月の翌月から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。

(届出の義務)

第7条 助成対象者は、自己又は子どもについて、第5条の受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

2 助成対象者は、助成期間終了及び転出等の理由により受給資格を喪失した場合は、速やかに町長に受給資格証を返納しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、助成事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において、支給を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項第6条第1項及び第2項の規定は、平成13年2月1日から施行する。

(平成17年6月23日条例第11号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、高鍋町乳幼児医療費助成に関する条例の一部を改正する条例第4条、高鍋町母子家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例第4条及び高鍋町寡婦医療費助成に関する条例の一部を改正する条例第4条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の高鍋町乳幼児医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年10月以後の月分の医療費の助成について適用し、同月前の月分の医療費の助成については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際、現に改正前の高鍋町乳幼児医療費助成に関する条例第5条第1項の規定による乳幼児医療費受給資格証の交付を受けている者は、新条例第5条第1項の規定による子ども医療費受給資格証の交付を受けた者とみなす。

(平成29年6月19日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の高鍋町子ども医療費助成に関する条例、高鍋町ひとり親家庭医療費助成に関する条例及び高鍋町重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、平成29年10月以後の月分の医療費の助成について適用し、同月前の月分の医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年2月8日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の高鍋町子ども医療費助成に関する条例の規定は、令和5年4月以後の月分の医療費の助成について適用し、同月前の月分の医療費の助成については、なお従前の例による。

高鍋町子ども医療費助成に関する条例

平成12年12月26日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年12月26日 条例第30号
平成17年6月23日 条例第11号
平成18年12月21日 条例第27号
平成27年3月20日 条例第5号
平成29年6月19日 条例第14号
令和5年2月8日 条例第1号