○高鍋町寡婦医療費助成に関する条例

平成8年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、寡婦の医療費の一部を助成することにより、寡婦の健康増進と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「寡婦」とは、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第3項に規定する者をいう。

2 この条例における「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

3 この条例において「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付及び療養費をいう。

4 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき保険診療分に係る額をいう。

(助成の対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、高鍋町内に住所を有し、次の各号に該当する寡婦とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者と生計を同一にしていない者

(2) 60歳に達する月から70歳に達する日の属する月までの者

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する所得の範囲内の者

(4) 社会保険各法の被保険者で、被保険者証に本人以外の被保険者又は被扶養者の記載のない被保険者証の交付を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により医療費の全額給付を受けていない者

(助成の額)

第4条 町長は、前条に定める対象者が寡婦に係る保険給付につき一部負担金を支払った場合は、当該支払額(社会保険各法の規定により保険者又は共済組合が負担すべき額(国又は地方公共団体が負担すべき額があるときは、これを加えて得た額)を控除した額)から1人月額1,000円を控除した額を助成するものとする。

(受給資格者証の交付申請)

第5条 この条例による医療費助成金(以下「助成金」という。)の給付を受けようとする者は、町長に対し寡婦医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を申請しなければならない。

(受給資格者証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により交付の申請があつた場合において、この条例による助成金の給付を受ける資格があると認めたときは、その者(以下「受給資格者」という。)の氏名等を記載した受給資格者証を交付するものとする。

2 前項の受給資格者証は、毎年8月1日に更新する。

(助成金の給付)

第7条 助成金の給付は、受給資格者証の交付申請を町長が受理した日から、資格を喪失した日の前日までに受けた療養について行うものとする。

(給付の申請)

第8条 助成は、受給資格者の申請に基づいて行うものとする。

2 受給資格者が助成金の給付を受けようとするときは、町長に対し1箇月を単位として申請しなければならない。

3 第1項の申請は、受給資格者が保険給付を受けた月の翌月から起算して1年を経過した日以後においては行うことができない。

(給付の決定)

第9条 町長は、前条の助成金給付の申請を受けた場合は、内容を審査し、速やかに決定するものとする。

(届出の義務)

第10条 受給資格者は、住所、氏名その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一事由について損害賠償の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保にすることができない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行し、同日以降の医療に係る医療費から適用する。

(平成10年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、高鍋町乳幼児医療費助成に関する条例の一部を改正する条例第4条、高鍋町母子家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例第4条及び高鍋町寡婦医療費助成に関する条例の一部を改正する条例第4条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

高鍋町寡婦医療費助成に関する条例

平成8年3月27日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)