○高鍋町老人福祉センター管理規則

昭和58年8月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年高鍋町条例第12号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、高鍋町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 老人福祉センターは、その目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 老人の生活相談及び健康相談に関すること。

(2) 老人の機能回復訓練に関すること。

(3) 老人に対する講演会、講座、その他教養文化、レクリエーション等の実施に関すること。

(4) 福祉団体の指導育成に関すること。

(5) 各種社会福祉の相談に関すること。

(6) 介護予防事業に関すること。

(7) その他公共的利用に供すること。

(休館日)

第3条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 毎週月曜日

(2) 年末(12月28日から12月31日まで)

(3) 年始(1月2日から1月4日まで)

(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(使用時間)

第4条 老人福祉センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(使用許可の申請)

第5条 老人福祉センターを使用しようとする者は、高鍋町老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、条例第5条第1号に規定する者についてはこの限りでない。

(使用許可の変更及び取消し)

第6条 使用者が使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、2日前までに高鍋町老人福祉センター使用許可変更取消申請書(様式第2号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料等の免除)

第7条 使用料の免除を受けようとする者は、高鍋町老人福祉センター使用料(利用料金)免除申請書(様式第3号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、別に定めがあるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく使用許可以外の施設及び設備等を使用しないこと。

(2) 指定された場所以外で飲食・喫煙、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく壁及び柱等に貼紙又はチラシ等配布しないこと。

(4) 使用を終わったときは、直ちに原状に復し所長に報告し検査を受けること。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第9条 老人福祉センターの建物及び敷地内において許可なく売店を設置し、又は販売等をしてはならない。

(損傷等の届出)

第10条 使用者は、老人福祉センターの施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第10条第1項の規定より老人福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合、第33条及び第4条の規定は適用しないこととし、休館日及び使用時間は条例第10条第2項の規定に基づき、町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

2 条例第10条第1項の規定より老人福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合、第5条から第7条まで及び第10条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成20年12月8日規則第16号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月23日規則第25号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

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高鍋町老人福祉センター管理規則

昭和58年8月1日 規則第9号

(令和3年1月1日施行)