○高鍋町敬老祝金条例
平成12年3月29日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者の長寿を祝福し、その家庭の平和と、町民の敬老思想の高揚を図るため、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝金を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 9月15日(以下「基準日」という。)における年齢が88歳で引き続き1年以上、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の定めるところにより本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 100歳の誕生日を迎えた日に引き続き1年以上、法の定めるところにより本町の住民基本台帳に記録されている者
(1) 88歳 10,000円
(2) 100歳 30,000円
(認定)
第4条 祝金の支給を受けようとする者は、町長の認定を受けなければならない。
(支給)
第5条 祝金は、毎年9月又は誕生日に支給するものとする。ただし、特別の理由によりこれにより難いときは、当該年度末までに支給するものとする。
(返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により、祝金を受けた者があるときは、既に支給した祝金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(高鍋町敬老年金条例の廃止)
2 高鍋町敬老年金条例(昭和45年高鍋町条例第9号)は、廃止する。
附則(平成18年3月24日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第7号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第28号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年9月15日における年齢が89歳及び90歳の者については、第2条第1号及び第3条第1号中「88歳」をそれぞれ「89歳」又は「90歳」と読み替えて敬老祝金を支給する。