○高鍋町敬老祝金条例

平成12年3月29日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者の長寿を祝福し、その家庭の平和と、町民の敬老思想の高揚を図るため、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 9月15日(以下「基準日」という。)における年齢が88歳で引き続き1年以上、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の定めるところにより本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 100歳の誕生日を迎えた日に引き続き1年以上、法の定めるところにより本町の住民基本台帳に記録されている者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の基準日又は誕生日における年齢の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 88歳 10,000円

(2) 100歳 30,000円

(認定)

第4条 祝金の支給を受けようとする者は、町長の認定を受けなければならない。

(支給)

第5条 祝金は、毎年9月又は誕生日に支給するものとする。ただし、特別の理由によりこれにより難いときは、当該年度末までに支給するものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により、祝金を受けた者があるときは、既に支給した祝金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(高鍋町敬老年金条例の廃止)

2 高鍋町敬老年金条例(昭和45年高鍋町条例第9号)は、廃止する。

(平成18年3月24日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第7号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日条例第28号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年9月15日における年齢が89歳及び90歳の者については、第2条第1号及び第3条第1号中「88歳」をそれぞれ「89歳」又は「90歳」と読み替えて敬老祝金を支給する。

高鍋町敬老祝金条例

平成12年3月29日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月29日 条例第16号
平成18年3月24日 条例第11号
平成21年3月23日 条例第5号
平成24年6月15日 条例第7号
平成27年9月18日 条例第24号
平成29年12月15日 条例第28号