○高鍋町敬老祝金条例施行規則

平成12年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町敬老祝金条例(平成12年高鍋町条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、敬老祝金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者名簿)

第2条 町長は、毎年9月までに祝金の受給資格者名簿を公簿等により作成する。

(支給認定)

第3条 町長は、前条の受給資格者名簿に基づき、条例第2条に定める受給資格に該当していると認めたときは、敬老祝金を支給する。

(領収書の徴収)

第4条 町長は、敬老祝金を支給したときは、受給者から領収書を徴するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(高鍋町敬老年金条例施行規則の廃止)

2 高鍋町敬老年金条例施行規則(昭和45年高鍋町規則第15号)は、廃止する。

(平成20年5月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

高鍋町敬老祝金条例施行規則

平成12年3月29日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月29日 規則第5号
平成20年5月28日 規則第12号
平成29年12月22日 規則第18号