○高鍋町敬老祝金条例施行規則
平成12年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町敬老祝金条例(平成12年高鍋町条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、敬老祝金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格者名簿)
第2条 町長は、毎年9月までに祝金の受給資格者名簿を公簿等により作成する。
(領収書の徴収)
第4条 町長は、敬老祝金を支給したときは、受給者から領収書を徴するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(高鍋町敬老年金条例施行規則の廃止)
2 高鍋町敬老年金条例施行規則(昭和45年高鍋町規則第15号)は、廃止する。
附則(平成20年5月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。