○高鍋町国民健康保険条例
昭和34年6月3日
条例第5号
(町が行う国民健康保険の事務)
第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(高鍋町国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 高鍋町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第4条 削除
(被保険者としない者)
第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。
(1) 6歳に達する日以降の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条の2 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第7条の3 前2条に定めるもののほか、保険給付に関し必要な事項は、規則で定める。
(保健事業)
第8条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のための事業を行う。
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
(国民健康保険税)
第11条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
(財産管理の方法)
第12条 国民健康保険特別会計に属する財産の管理は、町の財産管理の例による。
(罰則)
第13条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においてはその者に対し、10万円以下の過料に処する。
第14条 町は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第15条 町は、偽りその他の不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和34年7月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定した日について、傷病手当金を支給する。
3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
7 前項の規定により本町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和35年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年10月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年11月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定による助産費の額については、昭和37年11月30日までは、なお従前の例による。
附則(昭和38年10月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、第5条の改正規定については、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和39年4月8日条例第21号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年6月11日条例第21号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和44年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、昭和44年3月31日までの出産については、なお従前の例による。
附則(昭和44年6月24日条例第21号)
この条例は、昭和44年8月1日から施行する。ただし、昭和44年7月31日までの出産については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月28日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の高鍋町国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の同条の規定の適用については、同条中「5,000円」とあるのは「3,000円」とする。
3 改正後の条例第7条の3及び第7条の4の規定の施行期日は、規則で定める。
(昭和49年規則第19号で昭和49年7月1日から施行)
附則(昭和50年6月26日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第7条の2の改正規定は、昭和50年7月1日から施行し、昭和50年6月30日までに給付事由が生じたものについては、なお従前の例による。
2 改正後の高鍋町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年10月4日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。ただし、昭和52年9月30日までに給付事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和55年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規定は、昭和54年12月1日から適用し、昭和54年11月30日までに給付事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和55年9月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月13日条例第19号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。ただし、改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 新条例第7条の規定は、昭和58年3月1日から施行する。ただし、昭和58年2月28日までに給付事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和59年9月25日条例第15号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和61年2月28日条例第2号)
この条例は、昭和61年3月1日から施行する。ただし、昭和61年2月28日までに給付事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和61年5月10日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月13日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月24日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月22日条例第13号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第8条から第10条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年10月1日条例第16号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第24号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第9号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第22号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る高鍋町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年9月25日条例第24号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る高鍋町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月25日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月20日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の高鍋町国民健康保険条例附則第2項から附則第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年12月14日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月24日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行日前にした行為及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。