○高鍋町介護保険料の減免に関する規則

平成12年10月23日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町介護保険条例(平成12年高鍋町条例第13号。以下「条例」という。)に規定する介護保険料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の減免)

第2条 条例第10条第1項第1号の規定により、介護保険料(以下「保険料」という。)を減免する必要があると認められる場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 損害を受けた財産が第1号被保険者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。以下同じ。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅、家財その他の財産(住宅にあっては、現に所有者が居住しているものに限る。以下「住宅等」という。)であること。

(2) 損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額があるときは、当該補填される金額を控除した額とする。)が当該住宅等の評価額の合計額の10分の3以上であること。

(3) 第1号被保険者の属する世帯に係る前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

2 前項の規定により保険料を減免する場合は、次の区分により減免する。

第1号被保険者の区分

住宅等が受けた損害の割合

減免の割合

条例第3条第1号から第3号までに該当する者

10分の5以上

10分の10

10分の3以上10分の5未満

10分の7

条例第3条第4号から第7号に該当する者

10分の5以上

10分の9

10分の3以上10分の5未満

10分の6

条例第3条第8号及び第9号に該当する者

10分の5以上

10分の8

10分の3以上10分の5未満

10分の5

第3条 条例第10条第1項第2号第3号又は第4号の規定により、保険料を減免する必要があると認められる場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 第1号被保険者の属する世帯について、その年中の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められること。

(2) 第1号被保険者の属する世帯に係る前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。

2 前項の規定により保険料を減免する場合は、次の区分により減免する。

第1号被保険者の区分

その年中の合計所得金額の見積額

減免の割合

条例第3条第1号から第3号までに該当する者

前年中の合計所得金額の10分の3未満

10分の10

前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下

10分の7

条例第3条第4号から第7号に該当する者

前年中の合計所得金額の10分の3未満

10分の9

前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下

10分の6

条例第3条第8号及び第9号に該当する者

前年中の合計所得金額の10分の3未満

10分の8

前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下

10分の5

第4条 条例第10条第1項第5号の規定により、保険料を減免する必要があると認められる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 第1号被保険者が1年以上にわたり国外に居住していること。

(2) 第1号被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されていること。

2 前項の規定により減免する保険料は、国外に居住している期間又は拘禁されている期間に係る保険料とする。

(減免の期間)

第5条 保険料の減免は、当該年度分の保険料について行う。

(減免の申請)

第6条 条例第10条第2項の規定による保険料の減免に係る申請は、介護保険料減免申請書(様式第1号)に、介護保険料収入状況等申告書(様式第1号の2)を添えて行うものとする。

(減免の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに当該申請に対する決定をし、介護保険料減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(減免の取消し)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により保険料の減免を受けた者がある場合は、直ちに当該申請者に係る減免を取り消し、介護保険料減免取消通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

第2条 条例附則第10条第1項の規定により適用する条例第10条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第3条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第10条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第10条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)

次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第10条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

2 前項に規定する場合における条例第10条第2項の申請書については、第6条の規定にかかわらず、町長が別に様式を定めることができる。

(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月23日規則第25号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項第2号C中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

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高鍋町介護保険料の減免に関する規則

平成12年10月23日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年10月23日 規則第16号
平成15年3月28日 規則第8号
平成17年4月1日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第22号
平成21年1月26日 規則第2号
平成26年12月25日 規則第14号
平成27年6月24日 規則第15号
平成28年3月18日 規則第5号
平成30年3月23日 規則第7号
令和2年6月16日 規則第11号
令和2年12月23日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第10号