○高鍋町介護保険料の減免に関する規則
平成12年10月23日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町介護保険条例(平成12年高鍋町条例第13号。以下「条例」という。)に規定する介護保険料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の減免)
第2条 条例第10条第1項第1号の規定により、介護保険料(以下「保険料」という。)を減免する必要があると認められる場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 損害を受けた財産が第1号被保険者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。以下同じ。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅、家財その他の財産(住宅にあっては、現に所有者が居住しているものに限る。以下「住宅等」という。)であること。
(2) 損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額があるときは、当該補填される金額を控除した額とする。)が当該住宅等の評価額の合計額の10分の3以上であること。
(3) 第1号被保険者の属する世帯に係る前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
2 前項の規定により保険料を減免する場合は、次の区分により減免する。
第3条 条例第10条第1項第2号、第3号又は第4号の規定により、保険料を減免する必要があると認められる場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 第1号被保険者の属する世帯について、その年中の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められること。
(2) 第1号被保険者の属する世帯に係る前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
2 前項の規定により保険料を減免する場合は、次の区分により減免する。
第4条 条例第10条第1項第5号の規定により、保険料を減免する必要があると認められる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 第1号被保険者が1年以上にわたり国外に居住していること。
(2) 第1号被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されていること。
2 前項の規定により減免する保険料は、国外に居住している期間又は拘禁されている期間に係る保険料とする。
(減免の期間)
第5条 保険料の減免は、当該年度分の保険料について行う。
(減免の取消し)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により保険料の減免を受けた者がある場合は、直ちに当該申請者に係る減免を取り消し、介護保険料減免取消通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
第2条 条例附則第10条第1項の規定により適用する条例第10条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第3条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第10条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第10条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)
次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第10条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
附則(平成15年3月28日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月26日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第25号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項第2号C中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。
附則(令和6年11月25日規則第16号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。