○高鍋・新富・木城介護認定審査会共同設置規約

平成11年6月22日

告示第31号

(設置)

第1条 高鍋町、新富町及び木城町(以下「関係町」という。)は、共同して介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会を設置する。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、高鍋・新富・木城介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。

(執務場所)

第3条 認定審査会の執務場所は、宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地高鍋町役場内とする。

(委員の定数)

第4条 認定審査会の委員の定数は、19人以内とする。

(委員の選任方法)

第5条 認定審査会の委員は、関係町の長が協議し、高鍋町長がこれを選任する。

2 認定審査会の委員に欠員を生じたときは、高鍋町長は10日以内にその旨を新富町、木城町の長に通知するとともに、前項により当該認定審査委員会の委員を選任するものとする。

(委員の身分の取扱いに関する条例等)

第6条 高鍋町長は、認定審査委員会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則及びその他の規程(以下「条例等」という。)を制定又は改廃する場合においては、新富町、木城町の長と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例等を、高鍋町が制定又は改廃したときは、新富町、木城町の長は、当該条例等を公表しなければならない。

(予算)

第7条 認定審査会に関する高鍋町の予算は、特別会計とする。

(決算報告)

第8条 高鍋町長は、認定審査会に関する決算を高鍋町議会の認定に付したときは、当該決算を新富町、木城町の長に報告しなければならない。

(負担額)

第9条 認定審査会に関する関係町の負担額は、関係町の長の協議により決定するものとする。

2 新富町、木城町は、前項の規定による負担額を高鍋町に納入しなければならない。

3 前項の負担額の納入の時期は、関係町の長の協議により定める。

(事務の管理及び執行に関する条例等)

第10条 認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例等については、関係町の長は、これを相互に調整するよう努めなければならない。

(庶務)

第11条 認定審査会の庶務は、高鍋町においてこれを行うものとする。

(補則)

第12条 この規約に定めるものを除くほか、認定審査会の事務に関し必要な事項は、関係町が協議して定める。

この規約は、平成11年7月1日から施行する。

(平成29年1月10日告示第1号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

高鍋・新富・木城介護認定審査会共同設置規約

平成11年6月22日 告示第31号

(平成29年4月1日施行)