○高鍋・新富・木城介護認定審査会共同設置規約
平成11年6月22日
告示第31号
(設置)
第1条 高鍋町、新富町及び木城町(以下「関係町」という。)は、共同して介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会を設置する。
(名称)
第2条 この介護認定審査会は、高鍋・新富・木城介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。
(執務場所)
第3条 認定審査会の執務場所は、宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地高鍋町役場内とする。
(委員の定数)
第4条 認定審査会の委員の定数は、19人以内とする。
(委員の選任方法)
第5条 認定審査会の委員は、関係町の長が協議し、高鍋町長がこれを選任する。
2 認定審査会の委員に欠員を生じたときは、高鍋町長は10日以内にその旨を新富町、木城町の長に通知するとともに、前項により当該認定審査委員会の委員を選任するものとする。
(委員の身分の取扱いに関する条例等)
第6条 高鍋町長は、認定審査委員会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則及びその他の規程(以下「条例等」という。)を制定又は改廃する場合においては、新富町、木城町の長と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例等を、高鍋町が制定又は改廃したときは、新富町、木城町の長は、当該条例等を公表しなければならない。
(予算)
第7条 認定審査会に関する高鍋町の予算は、特別会計とする。
(決算報告)
第8条 高鍋町長は、認定審査会に関する決算を高鍋町議会の認定に付したときは、当該決算を新富町、木城町の長に報告しなければならない。
(負担額)
第9条 認定審査会に関する関係町の負担額は、関係町の長の協議により決定するものとする。
2 新富町、木城町は、前項の規定による負担額を高鍋町に納入しなければならない。
3 前項の負担額の納入の時期は、関係町の長の協議により定める。
(事務の管理及び執行に関する条例等)
第10条 認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例等については、関係町の長は、これを相互に調整するよう努めなければならない。
(庶務)
第11条 認定審査会の庶務は、高鍋町においてこれを行うものとする。
(補則)
第12条 この規約に定めるものを除くほか、認定審査会の事務に関し必要な事項は、関係町が協議して定める。
附則
この規約は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成29年1月10日告示第1号)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。