○高鍋町狂犬病予防注射施行規則
平成12年3月29日
規則第6号
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請は、犬の登録申請書(様式第1号)を提出して行わなければならない。
第3条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、犬の死亡届出書(様式第2号)を提出して行わなければならない。
第4条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他厚生省令で定める事項の変更の届出は、犬の登録事項変更届出書(様式第3号)を提出して行わなければならない。
第5条 則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第4号)を提出して行わなければならない。
第6条 則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の注射済票再交付申請書(様式第5号)を提出して行わなければならない。
第7条 則第5条第1項ただし書の規定により町長が定める鑑札は、様式第6号によるものとし、かつ、次に掲げる条件を具備したものとする。
(1) 耐久性のある材料で造られ、首輪、胴輪その他その犬が着用するものに付着させることができるものであること。
(2) 「犬鑑札」の文字については、識別しやすい色で表示され、かつ、日本工業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさであること。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。