○高鍋町営墓地使用料条例
昭和56年2月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、高鍋町営墓地の使用料について定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料は、別表のとおりとする。
(徴収の時期)
第3条 使用料は、使用許可の際これを徴収する。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別な事情があると認めるものについてはこの限りでない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年2月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第14号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、条例施行日前に墓地使用許可証を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成元年3月27日条例第19号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、条例施行日前に使用許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、条例施行日前に墓地使用許可証を受けたものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
種別 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
唐木戸霊園 | 使用料 | 一区画 6.6平方メートル | 237,000円 |
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