○高鍋町営墓地使用料条例

昭和56年2月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、高鍋町営墓地の使用料について定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料は、別表のとおりとする。

(徴収の時期)

第3条 使用料は、使用許可の際これを徴収する。

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別な事情があると認めるものについてはこの限りでない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、昭和56年2月1日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第14号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、条例施行日前に墓地使用許可証を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成元年3月27日条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、条例施行日前に使用許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、条例施行日前に墓地使用許可証を受けたものについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

種別

区分

単位

金額

備考

唐木戸霊園

使用料

一区画 6.6平方メートル

237,000円

 

高鍋町営墓地使用料条例

昭和56年2月1日 条例第2号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和56年2月1日 条例第2号
昭和63年12月26日 条例第14号
平成元年3月27日 条例第19号
平成12年3月29日 条例第9号