○高鍋町公害防止条例

昭和46年12月24日

条例第35号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公害の防止に関する施策(第6条―第15条)

第3章 規制

第1節 特定工場等の騒音に関する規制(第16条―第25条)

第2節 特定建設作業に関する規制(第26条―第28条)

第3節 拡声機の使用等に関する規制(第29条―第32条)

第4章 公害対策審議会(第33条―第39条)

第5章 雑則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公害の防止に関し必要な事項を定めることにより、公害対策の総合的推進を図り、もって町民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(2) 騒音発生施設 工場又は事業場(鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項に規定する鉱山を除く。以下同じ。)に設置される施設のうち著しい騒音を発生する施設で規則で定めるものをいう。

(3) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業で規則で定めるものをいう。

2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、町が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、使用人その他の従業者に対し、公害の防止に関する知識を普及し、及び公害の防止の意識を高めるように努めなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、町民の健康を保護し、及び生活環境を保全するため、県の施策に準じて施策を講ずるとともに、自然的、社会的条件に応じた公害の防止に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(町民の責務)

第5条 町民は、町が実施する公害の防止に関する施策及び自然の保護、緑地の造成等自然環境の確保のための施策に協力する等公害の防止に寄与するように努めなければならない。

第2章 公害の防止に関する施策

(公害防止の指導)

第6条 町長は、公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、公害を発生させ、又は発生させるおそれがある者に対し、公害の防止のため必要な措置を講ずるよう指導しなければならない。

(公害防止に関する施設の整備等の推進)

第7条 町は、緩衝地帯の設置等公害の防止のために必要な事業及び下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他公害の防止に資する公共施設の整備事業を推進する措置を講ずるよう努めなければならない。

(監視、測定等の実施)

第8条 町長は、公害の状況を把握し、及び公害の防止のために必要な監視、測定及び試験検査等を実施するように努めなければならない。

(調査の実施)

第9条 町は、公害の予測に関する調査その他公害の防止のために講すべき施策の策定に必要な調査を実施するよう努めなければならない。

(知識の普及等)

第10条 町長は、公害に関する知識の普及を図るとともに、公害の防止の思想を高めるように努めなければならない。

(地域開発施策等における公害防止の配慮)

第11条 町長は、都市の開発、企業の誘致等地域の開発及び整備に関する施策の策定及び実施に当たっては、公害の防止について配慮しなければならない。

(自然の保護等)

第12条 町長は、自然の保護、緑地の造成等を図ることによって優れた自然環境を確保し、公害の防止に資することとなるよう努めなければならない。

(事業者に対する援助)

第13条 町は、事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善につき、必要な資金のあっせん、技術的な指導及び助言その他の援助に努めるものとする。

(公害紛争の処理)

第14条 町長は、公害に係る紛争が生じたときは、関係者と協力してその公正な解決に努めるものとする。

(苦情の処理)

第15条 町長は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする。

2 前項に規定する苦情の処理を行うため、公害苦情相談員を置く。

第3章 規制

第1節 特定工場等の騒音に関する規制

(規制基準)

第16条 町長は、騒音発生施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する騒音に係る規制基準を規則で定める。

2 前項の規制基準は、特定工場等において発生する騒音の昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとの特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度とする。

3 町長は、第1項の規制基準を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、高鍋町公害対策審議会の意見を聴かなければならない。

(規制基準の遵守義務)

第17条 特定工場等を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。

(騒音発生施設の設置の届出)

第18条 工場又は事業場(騒音発生施設が設置されていないものに限る。)に騒音発生施設を設置しようとする者は、その騒音発生施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 騒音発生施設の種類ごとの数

(4) 騒音の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、騒音発生施設の配置図その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第19条 1の施設が騒音発生施設となった際、現に工場又は事業場(その施設以外の騒音発生施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が騒音発生施設となった日から30日以内に規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(騒音発生施設の数等の変更の届出)

第20条 第18条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第18条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、同項第3号に掲げる事項の変更が規則で定める範囲内である場合又は同項第4号に掲げる事項の変更が当該特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。

2 第18条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(計画変更勧告)

第21条 町長は、第18条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法又は騒音発生施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

(氏名の変更等の届出)

第22条 第18条第1項又は第19条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第18条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定工場等に設置する騒音発生施設の全ての使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(承継)

第23条 第18条第1項又は第19条第1項の規定による届出をした者からその届出に係る特定工場等に設置する騒音発生施設の全てを譲り受け、又は借り受けた者は、当該騒音発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第18条第1項又は第19条第1項の規定による届出をした者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第18条第1項又は第19条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(改善勧告及び改善命令)

第24条 町長は、特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は騒音発生施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。

2 町長は、第21条の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないで騒音発生施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同条又は同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は騒音発生施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。

3 前2項の規定は、第19条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定工場等については、同項に規定する騒音発生施設となった日から3年間は適用しない。ただし、その者が第20条第1項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。

(小規模の事業者に対する配慮)

第25条 町長は、小規模の事業者に対する第21条又は前条第1項若しくは第2項の規定の適用に当たっては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。

第2節 特定建設作業に関する規制

(特定建設作業の実施の届出)

第26条 住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域について、特定建設作業に伴って発生する騒音を規制する区域として町長が指定した区域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を町長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間

(4) 騒音の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに同項各号に掲げる事項を、町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(改善勧告及び改善命令)

第27条 町長は、前条第1項の規定により指定した区域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに規則で定める規制基準に適合しないことにより、その特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

3 町長は、公共性のある施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について前2項の規定による勧告又は命令を行うに当たっては、当該建設工事の円滑な実施について特に配慮しなければならない。

(準用)

第28条 第16条第3項及び第17条の規定は、前条の規制基準について準用する。

第3節 拡声機の使用等に関する規制

(拡声機の使用の制限)

第29条 何人も、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより周辺の生活環境を保全する必要がある地域で規則で定める区域内においては、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。

2 何人も、前項に規定するもののほか、拡声機を使用するときは、規則で定める場合を除き、拡声機の使用の時間及び場所、音量等について規則で定める事項を遵守しなければならない。

(飲食店営業等に係る深夜の騒音発生防止義務)

第30条 飲食店営業その他の営業であって規則で定めるもの(以下「飲食店営業等」という。)を営む者は、当該飲食店営業等に係る深夜(午後11時から翌日の午前6時までの時間をいう。)における騒音により、その周辺の生活環境を損なうことのないようにしなければならない。

(勧告及び命令)

第31条 町長は、前2条の規定に違反する行為により、人の健康又は生活環境が損なわれると認めるときは、当該行為をしている者又はさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、当該行為の停止その他必要な措置を執るべきことを勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで当該行為をしているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、当該行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(準用)

第32条 第16条第3項の規定は、第29条及び第30条の規定により規則を定める場合に準用する。

第4章 公害対策審議会

(設置及び所掌事務)

第33条 町長の諮問機関として、高鍋町公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、公害対策に関する基本的事項を調査審議する。

(組織)

第34条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 職責による委員の任期は、その在任期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第35条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第36条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第37条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから町長が任命又は委嘱する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、会長及び委員を補佐する。

(庶務)

第38条 審議会の庶務は、町民生活課において処理する。

(委任)

第39条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第5章 雑則

(報告及び検査)

第40条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、騒音発生施設を設置する者又は特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、騒音発生施設の状況、特定建設作業の状況、騒音の防止の方法その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に騒音発生施設を設置する者の工場若しくは事業場又は特定建設作業を伴う建設工事を施行する者の建設工事の場所に立ち入り、騒音発生施設、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1条から第15条まで及び第33条から第39条まで並びに附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第16号で昭和47年6月23日から施行)

(高鍋町公害対策審議会条例の廃止)

2 高鍋町公害対策審議会条例(昭和46年高鍋町条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に旧条例第2条第2項及び第5条第2項の規定により任命され、若しくは委嘱されている委員及び幹事は、第34条第2項及び第37条第2項の規定によって任命され、若しくは委嘱されたものとみなす。ただし、この場合における委員の任期は、第34条第3項の規定にかかわらず、昭和48年6月30日までとする。

(昭和48年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月10日から適用する。

(平成5年3月30日条例第3号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年6月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

高鍋町公害防止条例

昭和46年12月24日 条例第35号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和46年12月24日 条例第35号
昭和48年12月20日 条例第23号
平成5年3月30日 条例第3号
平成6年6月15日 条例第9号
平成12年3月29日 条例第10号
平成20年12月19日 条例第18号