○特定建設作業に係る騒音の規制基準を適用する区域の指定

昭和47年6月23日

告示第14号

1 高鍋都市計画区域

2 前項に規定する区域以外の区域で、次に掲げる施設の敷地の周囲80メートル以内の区域

(1) 公の施設に関する条例(昭和39年宮崎県条例第7号)第2条に規定する農業大学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

特定建設作業に係る騒音の規制基準を適用する区域の指定

昭和47年6月23日 告示第14号

(昭和47年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和47年6月23日 告示第14号