○特定建設作業に係る騒音の規制基準を適用する区域の指定
昭和47年6月23日
告示第14号
1 高鍋都市計画区域
2 前項に規定する区域以外の区域で、次に掲げる施設の敷地の周囲80メートル以内の区域
(1) 公の施設に関する条例(昭和39年宮崎県条例第7号)第2条に規定する農業大学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
○特定建設作業に係る騒音の規制基準を適用する区域の指定
昭和47年6月23日
告示第14号
1 高鍋都市計画区域
2 前項に規定する区域以外の区域で、次に掲げる施設の敷地の周囲80メートル以内の区域
(1) 公の施設に関する条例(昭和39年宮崎県条例第7号)第2条に規定する農業大学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム