○高鍋町農業委員会会議規則

昭和41年7月20日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第34条の規定に基づき、高鍋町農業委員会(以下「委員会」という。)の総会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 委員会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員会の委員(以下「委員」という。)の互選によって決める。

3 互選は、全委員の氏名を記載した用紙を用いた無記名による記号式投票により行い、得票多数をもって決定する。

4 副会長は、法第5条第5項に定める会長の職務を代理する者とする。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までに、これをしなければならない。

(議長)

第4条 会議の議長は、会長をもって充てる。

2 議長は、会議の秩序を保持し、議事を整理する。

3 会長不在のときは、副会長をもって充てる。

(審議事項の制限)

第5条 会議は、第3条第1項の規定により、通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし第9条の規定による場合は、この限りでない。

(議席の決定)

第6条 委員及び推進委員の議席は、町長が委員を任命した後最初の会議において抽選により定める。

2 委員及び推進委員に欠員が生じた場合、新たな委員及び推進委員の議席は議長が定める。

(欠席)

第7条 委員及び推進委員は、事故その他やむを得ない事由により会議に出席できないときは、その理由を付し、会議の開会時刻までに会長に届け出なければならない。

(発言)

第8条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 推進委員は、担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について自由に意見を述べ、又は報告することができる。

3 委員及び推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受け起立しなければならない。この場合において、2人以上が発言を求めたときは、議長は、先に発言を求めたと認める者から指名して発言させるものとする。

4 会議の同意又は要求により、会議に出席した者が発言しようとするときも、また、同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は、出席委員の3分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。

(採決の方法)

第10条 採決は、起立又は挙手による。

2 議長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、会議に諮って無記名投票によって採決することができる。

3 可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事参与の制限)

第11条 委員及び推進委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができず、その審議から除斥されるものとする。

(議事録)

第12条 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

2 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席及び欠席委員・推進委員の氏名

(3) 前号に掲げる者を除くほか会議に出席した者の氏名

(4) 議題及び議事の経過

(5) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(6) 議決事件及び賛否の数

(7) その他議長が必要と認める事項

3 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供さなければならない。

(傍聴人)

第13条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿(別記様式)に記入しなければならない。

2 議長は、必要に応じ傍聴の人数を制限することができる。

3 傍聴人は、定められる場所以外の場所に入ってはならない。

4 危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

5 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

6 傍聴人は、写真その他映像記録の撮影又は録音等をしてはならない。

7 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

8 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、昭和41年7月20日から施行する。

(平成12年3月28日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日農委規則第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行後最初に行われる農業委員会の委員の任命及び農地利用最適化推進委員の委嘱の日から適用する。

(平成30年10月1日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高鍋町農業委員会会議規則

昭和41年7月20日 農業委員会規則第1号

(平成30年10月1日施行)