○高鍋町環境保全型農業推進条例

平成11年3月24日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、高鍋町農業の安定的かつ長期的な振興と農村環境保全及び消費者に信頼される農産物の生産を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境保全型農業 有機物の土壌還元等による土づくりと合理的作付体系を基礎として、化学肥料、農薬等の効率的利用によりこれら資材への依存を減らすことを通じて、環境保全と生産性の調和などに配慮し幅広く実践できる持続可能な農業をいう。

(2) 生産者 環境保全型農業を行う者をいう。

(町の任務)

第3条 町は、環境保全型農業の円滑な推進を図るため、総合的かつ計画的な施策を定め実施するものとする。

(生産者の責務)

第4条 生産者は、環境保全型農業の実践に努めるとともに、町が実施する環境保全型農業の推進のための施策に協力するものとする。

(町民の協力)

第5条 町民は、この条例の趣旨を理解するよう努めるとともに、町が実施する環境保全型農業推進のための施策に協力するものとする。

(推進協議会の設置及び任務)

第6条 環境保全型農業を総合的に検討し、合理的運用を図るため、高鍋町環境保全型農業推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、第3条に定める施策について協議し、必要に応じ町長に意見を述べるものとする。

(組織及び任期)

第7条 協議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 環境保全型農業の推進に関し学識のある者、生産者及び消費者

(2) 町及び関係機関の職員

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 協議会は、会長が招集する。ただし、委嘱後の最初の招集は、町長が行う。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、毎年1回開催するものとする。ただし、会長が必要があると認めるとき、又は委員の過半数の要求があるときは、臨時に開催することができる。

4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第10条 会長が必要があると認める場合は、協議会に関係者を出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、農業政策課において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

高鍋町環境保全型農業推進条例

平成11年3月24日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)