○高鍋町環境保全型農業推進条例施行規則

平成11年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町環境保全型農業推進条例(平成11年高鍋町条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、環境保全型農業の推進に伴って生産される有機農産物等の認証等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有機農産物 環境保全型農業の実施に伴って生産される農産物で次条の基準に該当する農産物

(2) 有機農産物加工物 前号によって生産された農産物を使用し、その特性を生かし必要最低限の化学的処理によって製造された農産加工物

(3) 認証 町長が定める基準に適合することを認め証することをいう。

(認証の基準)

第3条 認証の基準は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175条)に適合するものとする。

(有機農産物等表示の認証)

第4条 有機農産物等の認証を受けようとする者は、農産物等の種類及び生産過程その他必要事項を記載した有機農産物等認証申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、有機農産物等審査依頼書(様式第2号)により高鍋町環境保全型農業推進協議会(以下「協議会」という。)に審査を依頼するものとする。

3 協議会は、前条の基準による審査を行い、その結果を有機農産物等審査報告書(様式第3号)により報告しなければならない。

4 町長は、前項の報告に基づき、その結果を有機農産物等認証通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(有機農産物等の表示)

第5条 有機農産物等の認証を受けた者は、別に定める基準に基づいて認証の表示をすることができる。

(認証の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は認証を取り消すものとする。

(1) 表示農産物が有機農産物等でなくなったとき。

(2) 栽培管理等の確認ができないとき。

(3) 不正な手段により有機農産物等の表示の認証を受けたとき。

(4) 環境保全型農業を推進する上で好ましくない行為があったとき。

2 町長は、前項の規定により認証を取り消した場合は、有機農産物等認証取消通知書(様式第5号)により認証を受けた者に通知するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年6月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

高鍋町環境保全型農業推進条例施行規則

平成11年3月24日 規則第3号

(平成13年6月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成11年3月24日 規則第3号
平成13年6月20日 規則第7号