○高鍋町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和37年11月15日

条例第21号

(趣旨)

第1条 町営事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、町長が定める。

2 前項の賦課の基準の額は、各年度ごとに次に掲げる当該事業に要する費用に対し、それぞれ当該各号右記に掲げる比率を乗じて得た額の範囲内において町長が定める。

(1) 災害復旧事業(公共施設) 100分の35

(2) 災害復旧事業(農地) 100分の50

(3) 災害復旧関連事業 100分の50

(4) かんがい排水事業 100分の60

(5) 農道整備事業 100分の100

(6) 災害復旧事業(非補助) 100分の100

(7) 宮崎県土地改良連合会負担金

団体営 100分の5

災害 100分の8

(8) 小規模草地改良事業 100分の30

(9) 飼料基盤整備事業 100分の40

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

(徴収の時期)

第4条 賦課金は、工事着手前町長の発行する納入通知書により町長の指定した期限内に町金庫に納入しなければならない。

(徴収の方法)

第5条 賦課金の徴収の方法は、高鍋町税条例(昭和35年高鍋町条例第4号)に準ずるものとする。

(賦課に対する異議の申立て)

第6条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から30日以内に町長に対して異議を申し立てることができる。

2 町長は、前項の規定による異議の申立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第7条 法第96条の4において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第8条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 高鍋町耕地事業費分担金徴収条例(昭和31年高鍋町条例第1号)は、廃止する。

(昭和41年4月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和45年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月9日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

高鍋町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和37年11月15日 条例第21号

(昭和47年5月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和37年11月15日 条例第21号
昭和41年4月11日 条例第7号
昭和45年9月25日 条例第27号
昭和47年5月9日 条例第10号