○高鍋町営土地改良事業分担金徴収条例

昭和48年3月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、高鍋町営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条による分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、土地改良事業とは、町が施行する事業で、次に掲げる事業をいう。

(1) 農道の新設、改良及び舗装

(2) 農道橋の新設及び改良

(3) 農地又は農用施設の災害復旧

(4) 基幹水利施設の管理

(分担金の被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、土地改良事業施行決定の日において、その施行によって受ける地域の全部又は一部の受益者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、当該土地改良事業に要する費用の額から国庫補助金及び県費補助金を差し引いて得た額とする。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、別に定める納入通知書により町長が指定した期日までに納入しなければならない。

(分担金の徴収の猶予及び減免)

第6条 町長は、天災地変その他特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を受けるものの申請により、分担金の徴収を猶予し、又はその一部を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度の土地改良事業から適用する。

(平成8年6月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年度土地改良事業から適用する。

高鍋町営土地改良事業分担金徴収条例

昭和48年3月26日 条例第4号

(平成8年6月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第4号
平成8年6月24日 条例第9号