○高鍋町県営土地改良事業に係る分担金に関する条例

昭和59年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 町が土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による県営土地改良事業(以下「事業」という。)の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(納付義務者)

第2条 前条の分担金は、事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7各号に掲げるもの(以下「納付義務者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金は、次に掲げる割合の範囲内において町長が定める。

(1) 農村基盤総合整備パイロット事業(土地基盤整備の場合)事業費の100分の13.3

(2) 農村基盤総合整備パイロット事業(農村生活環境施設整備の場合)事業費の100分の20

(3) 県営一般農道整備事業事業費の100分の27.5

(4) 戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業事業費の100分の8.3

(5) 経営体育成基盤整備事業費の100分の12.5

2 納付義務者から徴収する分担金の額は、前項第1号から第3号までの事業にあっては、当該事業の施行により利益を受ける土地の地籍割により、前項第4号の事業にあっては、当該事業の施行により利益を受ける土地の地籍割及び散水施設の設置による散水施設割により、前項第5号の事業にあっては、当該事業の施行により利益を受ける土地に係る事業費により算出するものとする。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、町長が別に定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、別に定める納入通知書によりこれを徴収する。

(分担金の追徴金又は還付)

第6条 事業の施行その他の都合により事業費の増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成23年6月14日条例第7号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(令和3年6月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

高鍋町県営土地改良事業に係る分担金に関する条例

昭和59年3月26日 条例第3号

(令和3年6月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和59年3月26日 条例第3号
平成元年3月27日 条例第18号
平成23年6月14日 条例第7号
令和3年6月16日 条例第14号