○高鍋町治山事業分担金徴収条例

平成5年9月24日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、高鍋町が国又は県の補助を受けて行う治山事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収範囲)

第2条 分担金は、当該事業の施行により町長が利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(徴収すべき分担金の額)

第3条 分担金納入義務者から徴収すべき分担金の額は、当該治山事業に要する経費から補助金を控除した額とする。ただし、町長が特に必要と認める場合においては、その一部を軽減することができる。

(分担金の納入)

第4条 分担金は、工事着手前までに一括徴収する。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、指定した期日までに納入させることができる。

(分担金の追徴及び還付)

第5条 事業費に変更を生じたときは、追徴又は還付するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高鍋町治山事業分担金徴収条例

平成5年9月24日 条例第14号

(平成5年9月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成5年9月24日 条例第14号