○高鍋町畜産団地造成事業分担金徴収条例

昭和48年6月16日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、高鍋町畜産団地造成事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の総額は、事業に要する費用の総額から国庫補助金及び県費補助金を差し引いて得た額とする。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、事業施行決定の日において、その施行によって受ける受益者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、別に定める納入通知書により町長が指定した期日までに納入しなければならない。

(分担金の徴収の猶予又は減免)

第5条 町長は、天災地変その他特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を受けるものの申請により、分担金の徴収を猶予し、又はその一部を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度の事業から適用する。

高鍋町畜産団地造成事業分担金徴収条例

昭和48年6月16日 条例第16号

(昭和48年6月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和48年6月16日 条例第16号