○高鍋町農作物病害虫防除事業分担金徴収条例

昭和42年12月27日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、高鍋町が実施する農作物病害虫防除事業に要する経費に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耕作者 所有権又は所有権以外の権利に基づき耕作を営む者をいう。

(2) 受益面積 農作物病害虫防除事業により病害虫の防除を受けた面積をいう。

(分担金の徴収範囲)

第3条 分担金は、町長が当該事業の実施により利益を受けたと認める耕作者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(徴収すべき分担金の額等)

第4条 当該分担金納入義務者から徴収すべき分担金の額は、当該事業経費の額から、補助金その他の収入の額を控除した額を受益面積であん分して算定した額とする。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、当該事業ごとに町長が定める。

(分担金徴収の方法)

第6条 分担金は、別に定める納入通知書によりこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、納期前20日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

(異議の申立て)

第7条 納入通知書により通知を受けた分担金納入義務者において異議があるときは、通知を受けた日より10日以内に町長に申立てをすることができる。

2 町長は、異議の申立てを受理した日から30日以内に裁定し通知するものとする。

(分担金の清算)

第8条 町長は、当該事業終了後、分担金の清算をしなければならない。

2 清算の結果分担金に過不足を生じた場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。ただし、分担金納入義務者の未納に係わる徴収金がある場合においては、還付金はこれに充当することができる。

(告示)

第9条 町長は、分担金納入義務者、分担金の額等を決定した場合は、これを告示しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第11条 町長は、不正の行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(平成12年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

高鍋町農作物病害虫防除事業分担金徴収条例

昭和42年12月27日 条例第28号

(平成12年3月29日施行)