○高鍋町大家畜導入資金貸付規則
平成4年6月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、肉用牛生産の振興を図るとともに農業者の経営の安定に資するため、優良な基礎繁殖牛及び肥育素牛の導入を計画する農業者に対し、導入に要する資金の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象者等)
第2条 町は、現に町内に住居し、農業を営む者で次に掲げる要件を備えたものに対し、予算の範囲内において、優良な肉用繁殖牛及び肥育素牛の導入に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付ける。
(1) 現に繁殖を目的とする肉用牛(育成中のものを含む。)及び肥育素牛を飼養する者で、飼養牛を更新し、かつ、将来に向かって改良増殖を図ろうとするもの
(2) 貸付金の償還について、十分な能力を有すると認められる者
2 前項の規定による資金の貸付けは、次に掲げる条件で行うものとする。
(1) 資金の貸付けは、年度一人当たり、基礎繁殖牛にあっては2頭以内、肥育素牛にあっては10頭以内とする。
(2) 貸付金の金額は、繁殖雌牛にあっては1頭当たり80万円、肥育素牛にあっては1頭当たり30万円とする。
(3) 貸付金の貸付期間は、基礎繁殖牛にあっては5年以内、肥育素牛にあっては2年以内とする。
(4) 貸付金には、利息を付さないものとする。
(貸付けの申請)
第3条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高鍋町大家畜導入資金貸付申請書(様式第1号)に農業経営計画書を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 町税を滞納していないこと。
(2) 水田農業確立対策事業(水田転作)に協力していること。
4 町長は、前項の規定により貸付けの決定をする場合において、必要があると認めるときは、当該貸付決定の内容に条件を付することができる。
(1) 偽りの申請又は不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。
(2) 正当な理由がないのに貸付けの決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) 貸付金の償還能力の喪失その他重大な事故があったとき。
(貸付金の交付)
第6条 借受決定者は、貸付金の交付を受けようとするときは、高鍋町大家畜導入資金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(借受者の義務)
第7条 前条第2項の規定により貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、当該貸付金を、町又は郡品評会で入賞若しくはそれに準ずる資格を有する優良基礎繁殖牛及び肥育素牛(以下「導入家畜」という。)の導入のために使用し、他のいかなる用途にも使用してはならない。
2 借受者は、貸付金の償還が終わるまで、導入家畜を転売してはならない。
3 借受者は、導入家畜を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 借受者は、導入家畜を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済に加入させなければならない。
(連帯保証人)
第8条 借受者は、相当の資産を有する者で町長が適当と認めるもの1人の連帯保証人を立てなければならない。
2 借受者は、前条の連帯保証人を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(貸付金の償還)
第9条 貸付金の償還は、基礎繁殖牛にあっては、貸付けの日から2年据置き、年賦均等償還とする。ただし、償還額に1万円未満の端数が生じたときは、その端数額は第1回の償還金額に合計して償還するものとする。肥育素牛にあっては、2年目に一括償還とする。
(期限前償還)
第10条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期間の満了前においても期間を定めて当該借受者に対し、貸付金の全部又は一部を償還させることができる。
(1) 貸付金に係る事業を廃止したとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) 貸付金の償還を怠ったとき。
(4) 貸付期間中に導入家畜について盗難、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。
(5) 正当な理由がないのに、この規則又は契約の条件に違反したとき。
2 町長は、借受者が償還期間内に貸付金を償還しないときは、当該償還期間の末日の翌日から支払の日までの日数に応じ、貸付金の金額につき年15パーセントの割合を乗じた違約金を徴収する。
(償還期間の延長)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、1年を超えない範囲内において、その償還期間を延長することができる。
(1) 借受者が、災害、病気、負傷その他やむを得ない理由により、貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。
(2) 導入家畜について、盗難、疾病その他重大な事故が生じ、貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。
2 前項の規定により償還期間を延長した貸付金の償還方法は、当該借受者に償還計画書の提出を求め、当該計画書の内容を検討して決定するものとする。
(1) 貸付金に係る事業を廃止しようとするときは、高鍋町大家畜導入資金貸付事業廃止届出書(様式第6号)
(2) 導入家畜に重大な事故があったときは、高鍋町大家畜導入家畜事故届出書(様式第7号)
(3) 借受者又は連帯保証人に貸付金の償還能力の喪失その他重大な事故があったときは、事故届出書(様式第8号)
2 町長は、前項の届出があった場合において必要があるときは、調査を行い、又は必要な指示をすることができる。
(選考委員会)
第14条 次に掲げる事項を審査するため、選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 第4条に規定する貸付の決定
(2) 第5条に規定する貸付決定の取消し
(3) その他町長が必要と認める事項
(委員会の組織)
第15条 委員会は、会長及び委員若干人で組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、農業政策課に所属する職員、宮崎県児湯農業協同組合畜産部肉用牛課長、宮崎県児湯農業協同組合担当技術員及びみやざき農業共済組合北部センター担当職員の中から町長が指名又は委嘱する。
(会長の権限)
第16条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第17条 委員会は、会長が必要に応じて招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、議事の決定に際し必要が生じたときは、関係者の出席を求めることができる。
5 委員会の会議は、公開しない。
(1) 事案が特に急務を要し、会議を招集するいとまのないとき。
(2) 事案が軽易なとき。
(庶務)
第19条 委員会の庶務は、農業政策課において処理する。
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月29日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月5日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月26日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日規則第14号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成28年7月12日規則第16号)
この規則は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月8日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。