○高鍋町有林野条例
昭和38年12月26日
条例第24号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理(第3条―第11条)
第3章 経営(第12条―第20条)
第4章 部分林(第21条―第37条)
第5章 管理委託林(第38条―第42条)
第6章 雑則(第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町有林野の経営、部分林設定その他管理については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において町有林野とは、町の所有又は占有に属する森林原野であって、町において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。
第2章 管理
第3条 町有林野の境界は、境界標をもって明確に標示しなければならない。境界標を新設、移動又は撤去した場合は、その位置図を付して公告しなければならない。
(貸付使用)
第4条 町有林野は、次の各号に該当する場合は、貸付け又は貸付け以外の方法により使用(収益を含む。)させることができる。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 農林産物の搬出の用に供するとき。
(3) 放牧又は採草の用に供するとき。
(4) その他町長において特に必要と認めたとき。
(貸付使用料)
第5条 町有林野を貸付使用させる場合は、別表に定める貸付使用料を徴収する。
2 前項の貸付使用料は、前納させなければならない。
(貸付手数料の減免)
第6条 町長は、町有林野を次に掲げる施設の用に供するため国又は他の地方公共団体その他公共的団体に対し、貸し付け、又は使用させるときは、規則で定めるところにより、その貸付け又は使用料を減免することができる。
(1) 林道又は農道
(2) 水道施設又は用排水路
(3) 水害又は火災の予防施設
(4) その他公用、公共用又は公益事業の用に供する施設
2 前項の無償貸付は、当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益を上げる場合には、これを行うことができない。
第7条 町有林野の所在する一定区域に住所を有する者の施設で、これらのものの生業の維持又は農林漁業経営の安定のため、町長において特に必要と認めるものについては、その貸付け又は使用料を減免することができる。
(貸付けの期間)
第8条 町有林野の貸付期間は、次に掲げる期間を超えることができない。
土地 5年、その他 2年
(損害補償)
第9条 借受人は、借受け又は使用物件の使用に当たり、他の町有林野物件に損害を与えた場合は、町長の定める損害補償金を支払わなければならない。
2 町長は、町有林野の貸付及び使用の許可に当たって、前項の損害が発生するおそれのある場合は、借受人に相当の担保を提供させ、又は保証人をたてさせなければならない。ただし、借受人が国及び地方公共団体その他の公共的団体である場合及び町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(転貸の制限)
第10条 借受使用の権利は、相続によるほかこれを他人に譲渡し、又は転貸することはできない。
(借受物件の原状回復)
第11条 借受人は、財産を返還しようとするときは、原状に回復しなければならない。ただし、町長において承認したときは、この限りでない。
第3章 経営
(経営方針)
第12条 町有林野の経営については、生産の保続と収益の増殖を図り、基本財産として効率的な運用を図らなければならない。
(経営計画)
第13条 町有林野経営については、5年ごとに経営計画を編成し、公表しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、臨時にその編成を行い、又は修正を行うことができる。
(年度計画)
第14条 毎年の事業は、経営計画に基づいて年度計画を編成し、これによって実行しなければならない。
(例外伐採)
第15条 町有林野においては、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、経営計画外の伐採を行ってはならない。
(1) 公用、公共用又は公益事業のためやむを得ない必要があるとき。
(2) 非常災害に際して必要があるとき。
(3) 農耕地又は家屋その他工作物の障害となり、やむを得ないとき。
(4) 立木度2以下の林分において、造林上生木の伐採を必要とするとき。
(5) 町有林野事業直接の用途に供するか、又はこれに附帯してやむを得ない必要があるとき。
(6) 学術研究の材料とし、又は調査のため必要があるとき。
(7) 人工林及び単層林に類似する幼齢林分において、保育上伐採の必要があるとき。
(8) 鉱物及び鉱泉の試掘のためやむを得ない必要があるとき。
(9) 第4条の規定により貸し付け、又は使用させる必要があるとき。
(10) 被害木及び枯損木の伐採及びこれに伴い生木の伐採を必要とするとき。
(産物処分)
第16条 町有林野産物を売却しようとするときは、その価格を評定し、その基礎を明らかにした調書を作製しなければならない。
(用途指定の売却)
第17条 特定の用途に供する目的をもって町有林野産物を売却する場合は、町長は、用途を指定しなければならない。
2 買受人が前項の指定に違反するとき、又は用途を廃止したときは、町長はこれを解約し、この場合町に損害がある場合は、買受人に賠償させることができる旨の契約をしなければならない。
(森林保護)
第18条 町有林野内に獣類及び森林病害虫等の被害が発生した場合は、遅滞なくその防除に努めなければならない。
(森林看守)
第19条 町有林野には森林看守を常置し、常に林内の看守を行わしめ、境界標の保存、火災、誤盗伐の予防、有害動植物の駆除、予防その他について調査し、かつ、急を要するものについては、臨機の処置を行わせることができる。
(議会の議決事項)
第20条 町有林野の経営貸付又は町有林野産物を処分する場合において、次に該当するものは、議会の議決を経なければならない。
(1) 1ヘクタール以上林野を貸し付け、又は使用させるとき。
(2) 次条による部分林の設定
(3) 第38条による管理委託林の設定
(5) 経営計画の編成
第4章 部分林
(部分林の設定)
第21条 町長は、町有林野について契約により地区又は組合(以下「造林者」という。)に造林させ、その収益を町及び造林者で分収することができる。
2 前項の契約の相手方は、その地区又は組合に住所を有するものとする。
(契約の内容)
第22条 前条の契約(以下「部分林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 部分林契約の目的たる町有林野(以下「部分林」という。)の所在及び面積
(2) 当該契約の存続期間
(3) 樹種及び本数
(4) 植栽の期間及び方法
(5) 手入れの方法
(6) 伐採の時期及び方法
(7) 収益分収の割合
(8) その他必要事項
(部分林の持分)
第23条 部分林につき部分林契約に基づき植栽した樹木(以下「部分木」という。)は、町と造林者との共有とし、その収益分収の割合は、次のとおりとする。
(1) 3町7民
(2) 根株は町の所有とする。ただし、契約をもって特別の定めをすることができる。
(3) 部分林契約があった後において、天然に生じた樹木であって、部分木と共に生育させるものとして町長が指定したものは、部分木とみなす。
(部分林の特例)
第24条 旧慣その他特別の理由により従来継続改定された天然林に対する部分林契約については、町の経営計画に基づいた経営を行うものに限り、継続契約することができる。
2 前項による天然林の収益分収の割合は、5町5民とする。
3 第1項の町の経営計画に基づく指示により、人工植栽を行う場合において、町は、植栽用苗木を造林者に交付し、造林補助金等は、町の収入とする。
4 造林者が第1項の経営計画の指示に従わない場合は、町長は、部分林契約を解除することができる。
(標識の設置)
第25条 造林者は、部分林設定の契約の団地ごとに面積、植栽樹種、本数、植栽期間、造林者名及び契約登録番号を記載した標識を設置しなければならない。
第26条 削除
(部分林契約の存続期間)
第27条 部分林契約の存続期間は、50年を超えることができない。
2 存続期間内といえども伐採若しくはその他の原因について部分木が実地に存在しないときは、その後の存続期間は、当然消滅するものとする。
3 部分林契約は、更新することができる。
(林産物の採取)
第28条 造林者は、次に掲げる部分林の林産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 植栽後15年以内において手入れのため伐採する部分木。ただし、間伐木は、分収の対象とする。
(保護義務)
第29条 造林者は、部分林について次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物、有害植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界標その他標識の保存
(施案指示)
第30条 町長は、部分林の造林手入れ、その他管理について必要と認めるときは、造林者に施業上必要事項を指示し、又は技術指導を行い、特に必要がある場合は、造林費用の一部を特別負担することができる。
2 前項の規定により、造林費用の一部を特別負担した場合においては、分収率を変更しなければならない。
(権利の処分等の制限)
第31条 造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。
2 造林者は、部分林契約の目的以外の目的に部分林を使用してはならない。ただし、部分林契約の目的を妨げないと認めて、町長が許可した場合は、この限りでない。
(部分林契約の解除)
第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、部分林契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。
(1) 当該契約に定められた植栽期間の始期から1年を経過しても造林者が植栽に着手しないとき。
(2) 当該契約に定められた植栽期間が満了しても造林者が植栽を完了しないとき。
(3) 植栽を終わった後5年を経過しても成林の見込みがないとき。
(4) 造林者が第29条の義務を怠ったとき。
(5) 造林者が当該契約に定められた植栽手入又は伐採の方法に従わなかったとき。
(6) 造林者が前条の規定に違反したとき。
2 前項の規定により、部分林契約を解除した場合には、植栽を終わった樹木は、町の所有に帰する。
3 町長は、部分林を公用、公共用又は町の企業若しくは公益事業の用に供する必要を生じたとき、又は天災その他造林者の責めによらない事由により契約の目的を達することができないと認めたときは、部分林契約を解除することができる。
4 前項により部分林契約を解除したときは、町長は、部分林の価額について収益の分収を行う。
(造林者の除名)
第33条 町長は、造林者の内の1員が前条第1項各号の規定に違反し、又はその地区あるいは組合関係地域外に転居し、若しくは行方不明となった場合は、その者を造林者より除名し、その持分は、その地区又は組合員全員の所持に移す。ただし、転居した場合において引き続いて造林に従事し、かつ、造林者の過半数の同意を得たものについては、除名をしないことができる。
(造林者の加入)
第34条 部分林設定契約を締結した後において、造林者の地区又は組合に新たに持分の加入を希望する者があるときは、当該造林者全員の承諾があったものについては、町長の承認を得て加入を認めることができる。
(火災保険)
第35条 町長は、部分木には、森林火災保険を付さなければならない。保険料の負担及び保険金の配分は、分収率に応じて按分するものとする。
(費用負担)
第36条 部分林に対する公租公課は、町の負担とし、造林経費及び第29条各号に要する費用については、造林者の負担とする。
2 造林負担金等、その事業効果が部分木の価値を増加する事業の受益者負担金等については、分収率により、負担するものとする。
(補償金等の収益)
第37条 部分木により生ずる補償金その他収益は、分収率により分収するものとする。
第5章 管理委託林
(管理委託林の設定)
第38条 町長は、町有林野について契約により地区又は組合(以下「管理委託者」という。)に管理委託させ、その収益を町及び管理委託者で分収することができる。
2 前項の契約の相手方は、その地区又は組合に住所を有するものとする。
(契約の内容)
第39条 前条の契約(以下「管理委託林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 管理委託林契約の目的たる町有林野(以下「管理委託林」という。)の所在及び面積
(2) 当該契約の存続期間
(3) 前条第1項の規定による契約に基づき管理委託した樹木(以下「管理委託木」という。)の種類及び本数
(4) 樹齢
(5) 手入れの方法
(6) 伐採の時期及び方法
(7) 収益分収の割合
(8) その他必要事項
(管理委託林の持分)
第40条 管理委託木は、町と管理委託者との共有とし、その収益分収の割合は、次のとおりとする。
(1) 8町2民
(2) 根株は、町の所有とする。ただし、契約をもって特別の定めをすることができる。
(3) 管理委託林契約があった後において、天然に生じた樹木であって、管理委託木と共に生育させるものとして町長が指定したものは管理委託木とみなす。
(管理委託林の特例)
第41条 旧慣その他特別の理由により従来継続設定された管理委託林契約については、町の経営計画に基づいた経営を行うものに限り継続契約することができる。
第6章 雑則
(規則への委任)
第43条 この条例に定めるもののほか、町有林野の管理経営部分林、管理委託林等必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月25日条例第31号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和57年12月13日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。