○高鍋町郷土の名木条例

平成4年3月24日

条例第9号

(趣旨)

第1条 往時から高鍋町に在って、長い年代にわたり恵沢をもたらしてきた古木、巨木及び名木(以下「古木等」という。)が、歴史を誇る郷土の象徴としていつまでも保存されるため、この木を指定し、町民こぞって郷土の名木と名付ける。

(保存及び協力)

第2条 指定を受けた郷土の名木の所有者(所有者に代わり管理する者を含む。以下同じ。)は、その木が郷土にとって貴重な木であることを自覚し、善良なる管理のもとに枯損の防止等その保存に努めなければならない。

2 町民は、郷土の名木が大切に保存されるよう協力しなければならない。

(審議会)

第3条 町長の諮問に応じ、古木等について調査審議するため、高鍋町郷土の名木審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 町の職員

(3) その他町長が必要と認める者

3 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審議会の庶務は、社会教育課において処理する。

(指定)

第4条 町長は、第1条の趣旨に沿い、古木等のうち保存を必要とする木については、その所有者の同意を得て、これを郷土の名木として指定することができる。

2 町長は、前項の指定をしたときは、その所有者に通知しなければならない。

(指定除外)

第5条 前項の指定は、次の各号に掲げる木については適用しない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された木

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により指定された保安林にかかる木

(3) 前2号に掲げるもののほか、国又は他の地方公共団体の所有又は管理に係る木

(指定申請)

第6条 古木等を所有する者で、郷土の名木の指定を受けようとするものは、これを申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、指定の必要を認めたときは、これを指定するものとする。

3 第4条第2項の規定は、前項の規定により指定した場合に準用する。

(標識の設置)

第7条 町長は、郷土の名木を指定したときは、これを表示する標識を設置しなければならない。

(変更届)

第8条 郷土の名木の所有者に変更があったときは、新たに所有者となった者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(台帳)

第9条 町長は、郷土の名木に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

(報告)

第10条 町長は、必要があるときは、所有者に対し郷土の名木の現状等について報告を求めることができる。

2 所有者は、郷土の名木に関して事故等があったときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。

(指定の解除)

第11条 町長は、郷土の名木が第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき又は滅失、枯死等によりその指定の理由が消滅したときは、その指定を解除しなければならない。

2 町長は、公益上その他特別の理由があるときは、郷土の名木の指定を解除することができる。

3 所有者は、町長に対し、前項の規定による指定の解除を申請することができる。

4 町長は、郷土の名木の指定を解除したときは、その所有者に対し、通知しなければならない。

(町長の助言)

第12条 町長は、所有者に対し、郷土の名木の枯損の防止その他保存に関し必要な助言をすることができる。

(助成金の交付)

第13条 町長は、郷土の名木の所有者に対し、その保存について助成金を交付することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日条例第3号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

高鍋町郷土の名木条例

平成4年3月24日 条例第9号

(平成21年4月1日施行)