○高鍋町公園条例

昭和54年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において公園とは、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に基づく都市公園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童遊園をいう。

(設置)

第3条 町が設置する公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第4条 公園において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会(競技等の練習を含む。)、展示会及び博覧会その他これらに類する催しを行うこと。

(5) 蚊口海浜公園において、キャンプ(日帰りを含む。)を行うこと。

(6) 公園をその用途以外に使用することを目的とする集会を行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の場所、行為の内容及び工作物その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆(児童遊園にあっては児童。以下同じ。)の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な条件を付することができる。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の規定に基づき、公園の占用若しくは占用の変更の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(指定管理者による管理)

第6条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、期間を定めて公園の全部又は一部の使用を制限することができる。

3 第1項の規定により、公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第13条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が公園の管理を行うこととされた期間前にされた許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が公園の管理を行うこととされた期間前に許可を受けているものは、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の施設の維持管理に関する業務

(2) 公園の使用の許可等に関する業務

(3) 公園の使用に係る料金(以下「使用料」という。)に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理運営に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、適正に公園の管理を行わなければならない。

(行為の禁止)

第9条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採集すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、駐車すること。

(8) たき火をし、又は火気をもち遊ぶこと。

(9) その他公園の利用に支障を及ぼす行為

2 前項の規定にかかわらず、公園の占用又は占用の変更の許可に係るものについては、この限りでない。ただし、当該占用に係る工事の施行及び占用の期間中、いたずらに前項各号の行為をしないよう細心の注意を払わなければならない。

(利用の禁止又は制限)

第10条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置等の許可の申請書の記載事項)

第11条 法第5条第1項、第6条第1項又は第3項の規定により、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用若しくは占用の変更の許可を受けようとする者の申請書の記載事項は規則で定める。

(占用料及び使用料)

第12条 公園の占用の許可を受けた者は、別表第2に掲げる占用料を納付しなければならない。

2 公園の使用の許可を受けた者のうち、第4条第1項各号に掲げる行為のいずれかの行為をするものは、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

3 公園の使用の許可を受けた者のうち、運動施設を使用するものは、主として町内に所在する団体が使用する場合にあっては別表第4に掲げる使用料を、主として町外に所在する団体が使用する場合にあっては別表第5に掲げる使用料を納付しなければならない。

4 公園の使用の許可を受けた者のうち、照明設備を使用するものは、主として町内に所在する団体が使用する場合にあっては別表第6に掲げる使用料を、主として町外に所在する団体が使用する場合にあっては別表第7に掲げる使用料を納付しなければならない。

5 公園の占用者若しくは使用者又は公園施設工事の施工業者が公園内の電気水道を使用する場合は、規則で定める料金を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第13条 町長は、使用者が既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 不可抗力によって使用できなくなったとき。

(2) 町長が使用許可及び変更の許可を取り消したとき。

2 教育委員会に管理委任する施設の使用料の還付については、教育委員会が別に定める。

(利用料金)

第14条 第6条第1項の規定により指定された指定管理者は、公園の施設等の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自己の収入として収受することができる。この場合において、第12条第2項から第5項までの規定は適用しない。

2 利用料金は、別表第3から別表第6に定める額を超えない額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 第12条に規定する使用料を納付した者は、当該使用料に係る施設等の使用について、利用料金を納付する義務を負わないものとする。

4 利用料金は、前納とする。ただし、規則で定める場合は、後納とすることができる。

5 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減免することができる。

6 使用者は、既納の利用料金の還付を受けることができない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(監督処分)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 第4条第5項に規定する許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他の不正な手段により第4条第1項の許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する必要な措置をとることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第16条 第4条から前条までの規定は、法第33条に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(損害賠償の義務)

第17条 使用者は、公園の施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号のいずれかに掲げる行為をした者

(2) 第9条(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号のいずれかに掲げる行為をした者

(3) 第15条(前条において準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第20条 偽りその他の不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 総合運動公園設置条例(昭和31年高鍋町条例第5号)は、廃止する。

(昭和57年12月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年3月15日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、条例施行日前に使用許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、条例施行日前に使用許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第21号)

この条例は、高鍋都市計画事業畑田土地区画整理事業換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成21年3月23日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第15号)

この条例は、平成23年3月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月14日条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公園名称

位置

中央公園

大字上江字高月

蚊口海浜公園

大字蚊口浦字蚊口

高鍋総合運動公園

大字北高鍋字中須の二

小丸河畔運動公園

大字持田字堂薮

舞鶴公園

大字南高鍋字旧城内

宮越街区公園

大字北高鍋字挽木出口

田之上街区公園

大字北高鍋字挽木出口

東町街区公園

大字北高鍋字小鶴

小丸街区公園

大字北高鍋字挽木出口

松原街区公園

大字北高鍋字小鶴

石原街区公園

大字南高鍋字石原

蚊口街区公園

大字蚊口浦字茱萸原

平原街区公園

大字上江字西畑田

畑田街区公園

大字北高鍋字中畑田

黒谷街区公園

大字上江字高月

城堀緑地

大字南高鍋字旧城内

中河原都市緑地

大字持田字堀川下

蚊口児童遊園

大字蚊口浦字蚊口

別表第2(第12条関係)

区分

単位

期間

占用料

電柱、支柱、標識その他これらに類するもの

1本

1年

630円

地下埋設物

外径0.1メートル未満のもの

1メートル

1年

34円

外径0.1メートル以上0.3メートル未満のもの

1メートル

1年

100円

外径0.3メートル以上のもの

1メートル

1年

130円

売店、軽飲食店等の施設

1平方メートル

1月

100円

その他の施設

1平方メートル

1月

100円

備考 1 地下埋設物に1メートルに満たない端数があったときは、その端数は1メートルとみなす。

2 施設の設置面積に1平方メートルに満たない端数があったときは、その端数は1平方メートルとみなす。

3 電柱、支柱、標識その他これらに類するもの及び地下埋設物の設置期間に1年に満たない期間があったときは、その期間は1年とみなす。

4 施設の設置期間に1月に満たない期間があったときは、その期間は1月とみなす。

別表第3(第12条関係)

区分

単位

期間

使用料

行商その他これに類するもの

1平方メートル

1日

100円

興行

1平方メートル

1日

5円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類するもの

1平方メートル

1日

2円

キャンプ利用

衛生管理料

1人

1回

100円

テント持込み料

1張

日帰り

200円

1張

1泊

500円

車両乗り入れ料

1台

日帰り

500円

1台

1泊

1,000円

備考

1 使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。

2 使用面積に1平方メートルに満たない端数があったときは、その端数は1平方メートルとみなす。

別表第4(第12条関係)

施設名称

区分

単位

使用料

高鍋総合運動公園野球場

競技場

入場料等を徴収しない場合

高校生以下

1時間

210円

一般・大学生

1時間

320円

職業的使用

1時間

860円

入場料等を徴収する場合

高校生以下

1時間

320円

一般・大学生

1時間

530円

職業的使用

1時間

2,140円

付設設備

1時間

210円

小丸河畔運動公園野球場

競技場

入場料等を徴収しない場合

高校生以下

1時間

210円

一般・大学生

1時間

320円

職業的使用

1時間

860円

入場料等を徴収する場合

高校生以下

1時間

320円

一般・大学生

1時間

530円

職業的使用

1時間

2,140円

付設設備

1時間

160円

小丸河畔運動公園屋内多目的広場

競技場

入場料等を徴収しない場合

高校生以下

1時間

320円

一般・大学生

1時間

430円

入場料等を徴収する場合

高校生以下

1時間

430円

一般・大学生

1時間

640円

競技場(ブルペンのみの使用の場合)

1時間

160円

ピッチングマシン(1台あたり)

1回

550円

備考

1 この表において「一般」とは、大学生及び高校生以下以外の者をいう。

2 使用料は、消費税等相当額を含む。

別表第5(第12条関係)

施設名称

区分

単位

使用料

高鍋総合運動公園野球場

競技場

入場料等を徴収しない場合

高校生以下

1時間

420円

一般・大学生

1時間

640円

職業的使用

1時間

1,720円

入場料等を徴収する場合

高校生以下

1時間

640円

一般・大学生

1時間

1,060円

職業的使用

1時間

4,280円

付設設備

1時間

420円

小丸河畔運動公園野球場

競技場

入場料等を徴収しない場合

高校生以下

1時間

420円

一般・大学生

1時間

640円

職業的使用

1時間

1,720円

入場料等を徴収する場合

高校生以下

1時間

640円

一般・大学生

1時間

1,060円

職業的使用

1時間

4,280円

付設設備

1時間

320円

小丸河畔運動公園屋内多目的広場

競技場

入場料等徴収しない場合

高校生以下

1時間

640円

一般・大学生

1時間

860円

入場料等を徴収する場合

高校生以下

1時間

860円

一般・大学生

1時間

1,280円

競技場(ブルペンのみの使用の場合)

1時間

320円

ピッチングマシン(1台あたり)

1回

1,100円

備考

1 この表において「一般」とは、大学生及び高校生以下以外の者をいう。

2 使用料は、消費税等相当額を含む。

別表第6(第12条関係)

区分

種類

使用料

最初の1時間まで

全灯

5,350円

半灯(20灯)

2,670円

1/4灯(10灯)

1,330円

最初の1時間を超えた後30分ごと

全灯

2,670円

半灯(20灯)

1,330円

1/4灯(10灯)

660円

備考 1 使用料は、消費税等相当額を含む。

2 照明設備を使用できる期間は、3月1日から11月30日までとする。

3 照明設備を使用できる時間は、午後10時までとする。

別表第7(第12条関係)

区分

種類

使用料

最初の1時間まで

全灯

10,700円

半灯(20灯)

5,350円

1/4灯(10灯)

2,670円

最初の1時間を超えた後30分ごと

全灯

5,350円

半灯(20灯)

2,670円

1/4灯(10灯)

1,330円

備考 1 使用料は、消費税等相当額を含む。

2 照明設備を使用できる期間は、3月1日から11月30日までとする。

3 照明設備を使用できる時間は、午後10時までとする。

高鍋町公園条例

昭和54年3月23日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和54年3月23日 条例第1号
昭和57年12月27日 条例第22号
昭和61年6月27日 条例第19号
平成元年3月15日 条例第10号
平成9年3月25日 条例第11号
平成12年3月29日 条例第5号
平成17年6月23日 条例第13号
平成17年12月20日 条例第21号
平成21年3月23日 条例第10号
平成22年12月24日 条例第15号
令和元年6月18日 条例第17号
令和3年12月14日 条例第24号